シフト勤務について
当社では、シフト勤務について検討しています。現在、検討しているのは前日の夕方5時までに明日のシフトについて決定することを考えています。法律的に、シフトを本人に事前に通知するのを前日の17時とすることに何か問題点はあるのでしょうか?
投稿日:2006/11/15 15:31 ID:QA-0006646
- *****さん
- 東京都/印刷(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご相談の措置は、明らかに法律上問題がございます。
まず就業規則上の規定の存在は勿論、個々の労働者との労働契約において全ての考えられうる勤務シフトを事前に書面で事前に通知していなければなりません。
この点につきましては恐らく通知済みと思いますが、仮に契約と異なる時間帯の勤務等を命じることになる場合は前日でなくとも認められません。
こうした点を別としましても、「シフトを前日17時に通知する」となりますと、労働者の労働時間(※場合によっては休日)は直前になるまで分からないことになり、労働者にとっては自らの生活の予定も立てられなくなる為、労働条件においてある意味減給以上に大変大きな不利益を与えることになってしまいます。
これは明らかに不合理な内容の労働条件を課すもので、労働基準法の主旨そのものに反するといえます。
少なくとも週単位でシフトの事前決定を行い、遅くともその週の開始前日までに1週間分全ての労働日・労働時間を書面で通知しておくべきといえますが、シフト決定及び通知に関しましては極力早められるべきです。
尚、御社で既定のシフト決定方法が存在する場合には、さらに条件が厳しくなると思われますので、変更の際は労使協議等を十分に行った上で慎重に進めていかれるべきでしょう。
投稿日:2006/11/15 20:55 ID:QA-0006650
相談者より
投稿日:2006/11/15 20:55 ID:QA-0032714大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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