無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

賃金規程への記載表記について

当社では、休日残業割増(1.35)の支給対象とする休日の解釈を1週間のうち1日を法定休日としようと考えております。その場合、その旨をどのように記載するのが良いのでしょうか?いろいろな就業規則関係の事例の書籍をみたところ、日曜日(法定休日)と最初から表記しているケースがほとんどでした。当社の場合、それを採用すると土曜日は休んでいて、1週間に1日の休みは与えているけど日曜日の出社に休日残業の割増で支払うことになります。
もしくは法定休日は事前に指定しておく必要があるのでしょうか?

投稿日:2006/11/15 15:28 ID:QA-0006645

*****さん
東京都/印刷(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

法定休日につきましては、行政通達により労働者保護の為「事前に曜日を特定することが望ましい」とされてはいますが、遵守すべき法的義務にはなっておりません。

現実問題としましても、休日の曜日は労働者毎に異なる職場も多いですし、加えて週休2日制の会社ですと、2日のうちどちらか1日の休日確保が常に出来ていれば通達の根拠である労働者保護の観点からも問題ないといえます。

従いまして、完全な週休2日制を実施している場合には、あえて就業規則に「法定休日の曜日」を明記せず、どちらか1日だけの休日出勤の際は休日割増賃金の支給も行わないものとするのが妥当でしょう。

投稿日:2006/11/15 19:50 ID:QA-0006649

相談者より

 

投稿日:2006/11/15 19:50 ID:QA-0032713大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料