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試験費用と時間外手当について

会社で英語力UPの施策から「英語を学びたくない・業務上あまり必要としない」という社員を除き、
TOEICの試験を受けてもらうことになりました。(強制はしていない)
試験費用は会社持ちで、試験日も会社が指示しております。

そこで、2点質問がございます。
1.自己都合にて当日不参加となった社員に対し、自費での再受講を指示して問題ないかどうか
2.受験日が土日、祝日の場合、時間外手当を出さなくても大丈夫かどうか

以上、宜しくお願いいたします。

投稿日:2016/06/10 14:18 ID:QA-0066406

デュプレさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、最初の段階で真に受験を「強制はしていない」という事であれば、あくまで任意参加の受験になりますので、自費での再受講を「指示」するのは論理的に矛盾するものといえるでしょう。また、受験日が土日祝であっても労働時間に該当しませんので、時間外手当を支払う義務もございません。

これに対し、形式上は強制していなくても、受験しなければ今後のキャリアにマイナスの影響が生じる等、何らかの面で受けざるを得ないと思われる場合ですと、実態としては強制参加の受験といえますので、必須のイベントとしまして再受講をさせるのが妥当といえます。その場合ですと、土日祝に受験させる場合は労働基準法に従って時間外または休日労働手当の支給が必要になります。

いずれにしましても、実務上混乱を招かないように強制参加or任意参加のどちらであるかを明確にして運用されることが重要といえます。

投稿日:2016/06/10 23:10 ID:QA-0066407

相談者より

早速ご対応いただきありがとうございます。
大変助かりました。

投稿日:2016/06/14 17:37 ID:QA-0066420大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務性

研修や資格試験等を会社が命じる場合、それを行わないことで昇進や評価で不利益を受ける可能性があれば、「業務」と見なされるでしょう。業務であれば給与支払いは欠かせません。休日、残業は当然支払う義務があります。
不受験者に受験を強制する場合、受験そのものを強制していると考えられる可能性があります。英語が出来なければ業務遂行が不可能であれば、業務として仕事中に受講させるのが一番シンプルでしょう。

投稿日:2016/06/11 17:50 ID:QA-0066410

相談者より

お陰様で考えが明確になりました。
本当にありがとうございました。

投稿日:2016/06/14 17:38 ID:QA-0066421大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.について
 2.にも関連しますが、そもそも受講について、業務上あまり必要としない社員の裏返しで、「業務上必要な社員」は、義務なのかどうかによります。
 受講義務を課すようであれば、再受講を指示しても問題はありません。その場合は、費用は会社もちとすべきです。
 受講が自由であれば、再受講も自由であるはずであり、指示するのは、矛盾します。
 受講自由の場合いついても費用は、会社が立て替え、受講した場合には、返済不要など事前にルール化しておくことです。

2.について
 特定の社員について、受講が義務ということであれば、時間外手当等は発生します。受講が自由であり、受講しないことにより、不利益がなければ、労働時間ではありませんので、時間外手当等は発生しません。

投稿日:2016/06/11 21:03 ID:QA-0066411

相談者より

大変参考になりました。
ご回答いただき本当にありがとうございました。

投稿日:2016/06/14 17:39 ID:QA-0066422大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

強制されない受講、受験制度の効果は限定的

▼「参加は強制されず、本人の自由」、「参加出欠をとらず、欠席を理由に不利益な取り扱いがなされない」と言った要件が満たされた制度であれば、
1.自費での再受講を指示する権利は会社にはありません。
2.逆に、本人の自由意思による、休日受講に対する賃金支払いの義務もありません。
▼ 効果的な制度を目指すならば、妥当な基準で選定した社員を対象に、業務として、受講、受講を義務付ける制度を検討することが必要だと思います。

投稿日:2016/06/12 16:53 ID:QA-0066412

相談者より

制度をより効果的にするためには、迄ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2016/06/14 17:40 ID:QA-0066423大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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