派遣先より知り得た機密情報について
お世話になります。
派遣先就業者のフォローに行った際の機密事項の取り扱いについて教えて頂きたくお願い申し上げます。
フォロー担当者が就業先に行った場合、スタッフより当然に、就業先の機密事項を入手する場合が
有ります。
また、メールでスタッフより機密事項を含んだ業務相談で連絡が入る場合があります。
こういった場合の機密事項の取り扱いですが、例えば派遣先と「秘密保持契約」等を締結して
フォロー担当者の立場を守った方がよろしいでしょうか。
取り扱いや対応についてご教示を頂けると幸いに存じます。
お手数をお掛けしますが、宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2016/05/19 14:06 ID:QA-0066113
- でんさまさまさん
- 東京都/医薬品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面内容に、
「スタッフより当然に、就業先の機密事項を入手する場合が有ります。」「メールでスタッフより機密事項を含んだ業務相談で連絡が入る場合があります。」
とございますが、これらの事態は「当然」な事では全くございません。明らかに派遣スタッフが遵守しなければならない派遣先での勤務に関わる規定への重大な違反行為といえます。(勿論、あくまで「機密事項」に限られますので、例えば派遣先職場でのトラブルについて話をされるとしても通常該当しません。)
つまり、そもそも派遣先の機密事項を派遣元担当者であっても勝手に漏らしてはいけませんので、仮にそのような事があれば、直ちに派遣スタッフに対し厳重注意をされて改善を図ると共に、派遣元担当者に連絡し対応を協議される事が求められます。派遣元側で機密事項漏洩を前提としたかのような規定を作る等というのは考えられない選択肢といえます。
ちなみに、当事案とは関係無に、一般的な秘密保持に関わる契約内容を両者間で定める事は重要な措置といえます。
投稿日:2016/05/19 18:24 ID:QA-0066121
相談者より
大変参考になりました。そもそもの考え方が間違えておりました。派遣元としてフォロー担当者を再度教育いたします。有難うございました。
投稿日:2016/05/19 19:05 ID:QA-0066122大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
個人・企業・情報保護のための誓約書を派遣労働者から直接取得することは違法ではない
▼ 派遣先就業者は、派遣先の業務に従事するので、当然、派遣先が保有する企業情報や個人情報に接触することになるので、その漏洩防止の措置が必要になります。
▼ 然し、派遣労働者の雇用関係は、派遣元にあり、派遣先とは、その指揮命令の下で業務従事するだけで、雇用関係はありません、
▼ それでは、極めて不都合な事態が生じますので、厚労省も、「派遣先と派遣労働者との間における < 個人情報について開示しない契約 > の締結や誓約書・念書の取り交わしについては、雇用関係とならないものであれば、情報保護法、派遣法、職安法に抵触することとなるものではない」という解釈をしています。
▼ 勿論、これは個人情報に就いてですが、企業情報についても、経産省は、派遣労働者も「従業者」に含まれると、略、同様の解釈をしています。
▼ 従って、派遣先が、個人及び企業情報保護のための誓約書を、派遣労働者から直接取得することは可能と考えられます。
投稿日:2016/05/19 20:06 ID:QA-0066124
相談者より
大変参考になりました。法律関係が理解できました。本当にありがとうございました
投稿日:2016/05/20 18:49 ID:QA-0066136大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
機密取扱いリスク
派遣スタッフが重大な機密に触れられるとすれば、経営上のトップシークレット等はあまり派遣が関わらないことが多く、顧客情報など個人情報絡みが考えられます。これらは通常業務で接しやすく、また昨今のSNS暴露事件のように炎上や大損害に発展する可能性のある重大事です。
フォロー時に機密情報を派遣スタッフが漏らすこと自体が異常事態です。それをメールという形で証拠を残したとすれば、全く機密保持の取り扱いを理解せずスタッフがが働いているという、重大なリスクといえるでしょう。
まずはスタッフ教育、派遣登録時だけでなく、派遣契約時にあらためて機密保持誓約を取るなど、二重三重に対策を取っても良い事態かと思います。
またその上で、そうした動きをフォローで見つければ、直ちに指導を行いリスクを摘むようにして下さい。
投稿日:2016/05/19 22:29 ID:QA-0066126
相談者より
ご回答を有難うございました。とても参考になりました。先ずはスタッフ教育を徹底します。
有難うございました。
投稿日:2016/05/20 18:52 ID:QA-0066137大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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