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給油伝票は現物給与になるのでしょうか。

いつも勉強させていただいております。

当社では1日の勤務の中で、朝(7:00-10:00)と夜(18:00-21:00)の両方勤務する従業員がおります。
その従業員には朝の勤務が終わったら一度自宅に戻ってもらい、夜にまた出勤してもらっています。
この時、毎月の通勤費とは別枠で本人に給油伝票を渡し、直接ガソリンスタンドで給油してもらっていますが、こういった場合は給与に含めなければいけないものでしょうか。
現状は業務の都合で一旦帰宅してもらっているので、経費としております。
給与に含めなければいけない場合、どのような処理をするのが望ましいのでしょうか。
(*この給油伝票については特に就業規則や賃金規定には載っておりません)
お手数をおかけいたしますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2016/05/14 17:13 ID:QA-0066041

**さん
青森県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

かなり特殊な事案といえますが、

・就業規則に記載されていない、つまり基本的には任意の金銭支給である事
・正規の通勤費が別途支給されている事
・実費弁償的な支給内容である事

からも、交通費(経費)扱いとしても特に差し支えないのではと考えられます。

投稿日:2016/05/16 19:45 ID:QA-0066053

相談者より

とても参考になりました。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/05/19 14:09 ID:QA-0066114大変参考になった

回答が参考になった 0

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