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日給者の遅刻早退等での減額について

 いつも大変お世話になっております。

当社では多様な働き方の一つとして、60歳以上の再雇用契約社員の勤務形態で「日給」方式を
検討しています。

この日給者が遅刻・早退をした場合は、その分を日給から減額することは問題ありませんでしょうか?
日給を元に時給を計算する方式を考えております。

宜しくお願いいたします。

 

投稿日:2016/04/19 10:31 ID:QA-0065792

匿名平社員さん
愛知県/電機(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

問題はないが、就業規則に記載しておくことが必要

遅刻・早退を賃金減額の対象とすることは可能ですが、その旨を、就業規則に記載しておきましょう。因みに、減額するには時間単価が必要ですが、日給の場合は、日額を1日の所定労働時間数で割って算出します。但し、日によって所定労働時間数が違う場合は、1週間における1日平均所定労働時間数でその日額を割って時間単価を算出します。この計算法も、規則に追記しておくのがよいでしょう。

投稿日:2016/04/19 13:44 ID:QA-0065795

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年再雇用契約については、新たな労働条件を提示の上契約締結する事が可能とされます。

従いまして、定年前まで欠勤や遅刻・早退があっても賃金控除しない制度を採られていた場合でも、ご文面のような賃金控除を伴う日給制に変更する事も可能といえます。

その場合でも、遅刻や早退した時間分以上の控除(例えば、10分の遅刻でも15分単位で控除する等)は賃金全額払いの原則に反し認められませんので注意が必要です。

投稿日:2016/04/19 23:18 ID:QA-0065807

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ノーワーク・ノーペイの原則によりまして、
完全月給制でない限りは、
遅刻・早退した場合には、その時間分を減額することは、問題ありません。

契約書で、そもそもの所定労働時間を明確にしておくことです。

投稿日:2016/04/20 15:30 ID:QA-0065813

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