有給休暇取得義務付け
厚生労働省が提出した労働基準法改正案における改正事項の1つに、年5日間の有給休暇取得義務付けがございましたが、予定では2016年4月1日施行だったと思います。4月1日迄残すところ、あと数日ですが、弊社では、未だ、特別な対策、会社規程の変更等を行っておりません。この法案は既に通っているのでしょうか。又、有給休暇は1年単位で付与されるものですが、全ての企業が4月~翌年3月迄の単位で有給休暇を付与しているとは限りません。弊社は外資系企業でして、日本ような4月始まりの年度を使用しておらず、1月~12月を1年とし、有給休暇もこの期間毎に付与しております。今回の労働基準法改正案が通った場合(通っていた場合)、恐らく、4月から施行開始で、日本の4月~翌3月迄の年度が適用されると推測します。その時は、弊社のような1月~12月を事業年度としている企業も4月~翌3月迄の期間に対し、社員が有給休暇を最低5日間消化するよう管理しなければならないのでしょうか。未だ特別な対策を立てておらず、少々、焦りを感じておりますので、お教えいただければ大変助かります。
投稿日:2016/03/24 13:38 ID:QA-0065568
- 悩む人事担当者さん
- 大阪府/化学(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
企業毎の一斉年休付与時に行えばよいことになる筈
▼ 日本では、まだ、会計年度が4月~3月が多数ですが、暦年や、その他の期間単位を使用する会社も少なくありません。4月1日施行だからと言って、5日間の時期指定を、無理に、4月~3月単位としなければならないといった、現実を無視した施行則や指導が出されるとは考えられません。
▼ 企業毎の、一斉付与日(御社の場合は、来年1月)に、5日の有休取得の時季を指定して与えればよいと思います。その内に、厚労省のQ&Aコーナーに掲載されるかも知れません。
▼ 因みに、厚労省は、本件に関し「企業全体を通じて設置する労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に関する労使協定に代えることができることとする」とも述べていますので、企業毎の自主性が尊重されることは間違い毎でしょう。
投稿日:2016/03/24 22:02 ID:QA-0065574
相談者より
回答ありがとうございました。大変参考になりました。無理に4月~3月単位といった、現実を無視した施行則が出されるとは考えられないというご指摘、その通りだと感じました。私の視野が狭くなっていたようです。法案の施行日を気にするあまり、有給休暇付与、取得の本来の流れ・規定を忘れがちになっておりました。
投稿日:2016/03/25 09:32 ID:QA-0065579大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まだ法案は成立しておらず審議未了の状態です。企業側からの反発が強いですし、そもそも年休の自由利用といった本来の主旨に反する点からも問題の多い改正内容といえるでしょう。
従いまして、今年4月1日からの法施行の可能性はほぼないものといえるでしょう。勿論、詳細内容についても明確になっておりませんし、可決されますと施行が近づいてくるにつれ行政から詳細情報が出されるはずですので、今急ぎ対応されなくとも問題はございません。
投稿日:2016/03/24 22:09 ID:QA-0065575
相談者より
回答ありがとうございます。未だ法案は成立していないとのことで、少し時間に余裕が出き、安心致しました。いずれ、法案が成立した時に向けて、社員の有給取得の状況確認や管理方法について考えていきたいと存じます。
投稿日:2016/03/25 09:36 ID:QA-0065580大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給休暇の年5日取得の義務化に関する労基法改正案については、3月末の現段階に
おいても国会での審議中となっており、今年度の4月1日からの施行はないものと思わ
れます。
また有給付与の期間の基準日の考え方としましては、改正労基法第三十九条第六項
の次に以下の通り追加するとしています。
「基準日(継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後
に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において
同じ。)から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えな
ければならない。」
御社の場合1月から年度の始まりということで、たとえば1月1日に入社した場合、その6ヶ月経過後(7月1日)に有給が付与され、付与日(7月1日)より1年間で5日、時季を定めて取得させることになります。
また1月1日の入社と同時に有給を付与するなどの社内規程がある場合には1月1日からの1年間で5日取得となります。
なお、社員の方が自主的に有給を5日以上取得した場合には、5日の時季指定による取得義務はなくなります。
今から社員の有給取得状況の把握や管理方法の確認を行い、日常的に取得促進を促されるとよいかと思います。
投稿日:2016/03/24 22:41 ID:QA-0065576
相談者より
回答ありがとうございます。大変参考になり、助かりました。4月からの法施行ならば、4月~翌年3月迄の単位が定められるのではないかと早合点してまいましたが、回答を拝見し、冷静になりました。有給休暇付与・取得の本来の規程に立ち戻り、社員の有給取得状況の再確認、今後の方針について考えていきたいと存じます。
投稿日:2016/03/25 09:44 ID:QA-0065581大変参考になった
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