無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出張中の食事は労災か

いつも勉強になる相談および回答、拝見しております。

さて、標題の件、質問させていただきますのでご回答のほど宜しくお願いいたします。

社員Aが出張中の食事後、急な腹痛に遭い、緊急搬送・点滴・投薬および検査を行った際の窓口負担は、
当事者A負担となるか労災となるか、です。具体的な経緯は下記のとおりです。

Aと同僚Bは、社内で刊行している広報誌の取材のため、地方出張しました。
取材の目的は、現地の観光スポットおよびグルメ(特産品)の撮影・聞き込みです。
午前中は予定通り観光スポットの取材を一通り終え、グルメ(特産品)の取材も兼ねて、
昼食には海鮮丼をとりました。
撮影・聞き込みを終え、次の目的地へ向かう道中、Aが急激な腹痛に襲われ近隣の病院へ緊急搬送されました。

病院では、点滴・投薬・検査を行い、特段の異常は発見されずにその日のうちに帰宅可能と診断されました。
また、同僚Bは腹痛にも遭わず、Aのみが腹痛に遭いました。
ただ、取材地では、その海鮮丼を食べて腹痛に遭うケースは多いと医師から説明を受けました。
(魚介類には微細な寄生虫がよく残っており、火を通していない海鮮丼ではなおさら起こりうるとのこと)

当事者Aは、業務中における傷病であり、かつ、昼食とはいえ取材の一環であるため、私傷病ではなく労災扱いとならないのか、と気にしています。
しかし、Aは人事・労務管理部(役職者)から「休むような場合は、有休で対応してもらう。また、労災扱いではない」と説明を受けました。同僚Bもその話には異論がないようでした。

このような場合、窓口負担は当事者A負担でしょうか。あるいは、労災となりますか。ご回答お願いいたします。

投稿日:2016/03/06 10:17 ID:QA-0065381

たひさん
東京都/教育(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出張と食中毒

まず、出張中は、食事時間も含めて業務中とされます。
次に、食中毒ですが、これは、特定できるかどうかがポイントとなります。
具体的には、集団食中毒の場合には、労災認定されます。

今回は、Aさんのみ腹痛ということで、Bさんは大丈夫ということですので、
労災とされる可能性は低いといえます。

Aさん以外にも、その日、同じものを食べて、腹痛となった方が、
数人いるようであれば、労災の可能性はあります。

投稿日:2016/03/07 16:50 ID:QA-0065393

相談者より

小高様

ご回答ありがとうございます。
昼食をとったお店では、Aのみが腹痛(食あたり?)に遭ったと聞いております。
労災認定の可能性は低いものとして把握しておきます。

投稿日:2016/03/08 15:03 ID:QA-0065414大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務災害と認定される可能性は小さいが、労働局などで確認を

▼ ご承知の様に、業務災害に該当するか否かは、「業務遂行性」の有無、及び「業務起因性」の有無によって判断されます。細かい判断は専門家でなければできず、詳しくは、各都道府県の労働局にある相談窓口などで相談されることが必要です。
▼ 事情のご説明からは、私傷病の印象が強く、その際は、加入健保の定めによる諸給付を受けることができます。勿論、患者本人負担分は、当事者A負担の負担となります。

投稿日:2016/03/07 21:38 ID:QA-0065402

相談者より

川勝様

ご回答ありがとうございます。
当事者および事業主の判断ではなく、
労働局の判断に委ねる旨、本人に申し伝えます。

投稿日:2016/03/08 15:04 ID:QA-0065415大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと海鮮丼を食した事と取材業務との因果関係はないものと思われますので、労災適用は困難と考えられます。

但し、判断は会社ではなく労働基準監督署が行うものですので、当人が労災申請を希望するようであればそのようにされるのがよいでしょう。

投稿日:2016/03/07 23:12 ID:QA-0065407

相談者より

服部様

ご回答ありがとうございます。
労災適用の可能性は低く労基署が行う旨、本人に申し伝えます。
本人に申請の意思があれば、会社としては受け入れる方向で検討致します。

投稿日:2016/03/08 15:06 ID:QA-0065416大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード