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誓約書の文面について

弊社では内定者に誓約書の提出を求めています。この文面には1.入社前でに住所の異動、その他身上に重大な変動があった場合は速やかに連絡致します。2.健康診断の結果、異常が認められた場合は、採用されないことがあっても異議を申し立てません。を記載し、誓約を求めています。
質問ですが、弊社では女性の採用が多いので今後において、妊娠が発覚した場合、内定を取り消したいと考えております。
上記の1.2.の文面でこの件が起こった場合に対処できるものでしょうか。内定を会社側から取り消すのは解雇に当たることは重々承知しておりますが。よろしくご教示お願いいたします。

投稿日:2006/11/06 10:45 ID:QA-0006508

*****さん
大阪府/教育(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

妊娠発覚を事由とする内定取り消し

■採用内定とは一体法律的には何を意味するについては色々な論争がありましたが、79年7月20日、最高裁は大日本印刷事件で、論争に一応の終止符を打ちました。解約事由付き労働契約が成立することを認めたわけです。誓約書に記載された、<合理的>な取消し事由が発生すれば、それだけで労働関係を解約する権利が会社に留保されていると見ているわけです。
内定取り消しの<合理的理由>として考えられるのは、次のような場合です。
① 決められた期日に卒業できなかった場合
② 長期療養や逮捕・拘留によって決められた期日に出勤することができなくなった場合
③ 健康状態の悪化などによって職務遂行に必要な能力を欠くに至った場合
④ 重要な採用手続を正当な理由なく履行しなかった場合
⑤ 経済的変動を理由とする場合
■今回ご相談の「妊娠が発覚した場合」(発覚という表現には、いささか不適切さを感じますが)は、内定が条件付ながら雇用契約の成立を意味している観点に立てば、「妊娠」と事由とする「解雇」が法違反であることは火をみるより明らかです。結論として、誓約書の有無に関わらず、この条件付加は難しいでしょう。ちなみに、「身上に重大な変動」「健康診断の異常な結果」という曖昧な表現を条件とする誓約書も、具体的事由を列挙する方式に改め、明確化することが必要と思います。

投稿日:2006/11/06 13:27 ID:QA-0006512

相談者より

 

投稿日:2006/11/06 13:27 ID:QA-0032670大変参考になった

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