2016年10月改正 社会保険加入要件について
お世話になります。
来年の10月に改定される社会保険加入要件についてお伺いしたいです。
加入要件の中に月額賃金8.8万円以上(年間106万円以上)がありますが、前月の実績をみて支払われる通勤手当やその他手当(早出遅出手当、夜勤手当、超勤手当)は加味されるのでしょうか?
当社ではパート・アルバイトの給与について、全て前月の勤務実績に基づいて支給されます。もし、雇用契約書をみての判断となる場合は「時給×契約時間×契約日数」のみの給与額で判断となりますが、夜勤手当等はシフトによっては見込みと実績で大きく差が出る可能性があるかと思います。
正しい算出の仕方をご教授願えますでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2015/12/08 13:50 ID:QA-0064441
- 修造さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
短時間労働者の社会保険適用拡大について
短時間労働者の社会保険適用拡大の対象者についてですが、
賃金については、過去ではなく、将来についてどうかです。
月額は、ご認識のとおり、88,000円以上となりますが、最低賃金法に規定する、最低賃金に含まれない以下のものは、ここでの賃金に含めません。
・割増賃金、・通勤手当、家族手当・賞与等
投稿日:2015/12/08 15:04 ID:QA-0064443
相談者より
最低賃金法に基づいて考えればよいということですね。ご回答頂きありがとうございました。
投稿日:2015/12/08 16:07 ID:QA-0064446参考になった
プロフェッショナルからの回答
雇用契約書にて判断されます
ご質問にあります、短時間労働者に対する社会保険適用拡大の要件は以下のとおり5つあります。
<適用拡大の5要件> (平成28年10月施行)
1 週の所定労働時間が20時間以上あること
2 賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
3 勤務期間が1年以上見込まれること
4 学生を適用除外とすること
5 規模501人以上の企業(特定適用事業所)を強制適用対象とすること
2の賃金月額が8.8万円(年収106万円)以上であること、に関しては
次に掲げるものを除き、週給、日給、時間給を一定の計算方法により月額に換算した額が、88,000円以上である場合をいいます。(今後省令で規定される予定とのことです)
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)及び1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
② 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
③ 最低賃金法において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
よって、通勤手当やその他手当(早出遅出手当、夜勤手当、超勤手当)は加味されないこととなります。
また、賃金は雇用契約書に基づいて「時給×契約時間×契約日数」で月額に換算した額にて判断されますので、実績ではなく雇用契約書の内容にて、加入要件を満たすかが判断基準となります。
また、1の週の所定労働時間が20時間以上あること、3の勤務期間が1年以上見込まれること、に関しては原則、雇用保険における取扱いと同様とすることとして、今後詳細を通知・マニュアル等で規定予定とされております。
投稿日:2015/12/08 15:46 ID:QA-0064444
相談者より
分かりやすくご説明頂きありがとうございました。
この内容を踏まえて運用を考えたいと思います。
投稿日:2015/12/08 16:08 ID:QA-0064447大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、「所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)」及び「最低賃金法において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)」については月額賃金の計算から除外するとされています。
従いまして、ご文面の各手当につきましてはいずれも計算に含まれないものとされています。
ちなみに、当該制度は施行日前ですので、こうした計算方法も含めまして、今確認出来る事柄はあくまで予定に過ぎません。施行直前には厚生労働省より事業者向けの詳細案内等も作成されるはずですので、行政情報を引き続き確認されておく事も重要です。
投稿日:2015/12/09 16:21 ID:QA-0064456
相談者より
あくまで予定だということ、承知しました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/12/09 16:53 ID:QA-0064460大変参考になった
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