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自動車通勤者のタイヤ交換について

いつも拝見しております。 

さて、弊社では工場・配送センターへの通勤の利便性を勘案し、一部社員へ保険加入を条件として
自動車通勤を認めております。

過日通勤時に、釘を踏んだためにタイヤがパンクした、ついては会社がタイヤ代金を負担して
くれるか、という問い合わせがありました。

私有車通勤規定では、タイヤ破損については言及しておらず、社内で会社負担とすべき、と自費で
負担させるべき、の意見に分かれております。

会社負担派=通勤によってその道を通らなければ破損しなかったので会社負担とすべき、という
意見、自費負担派はタイヤは消耗品であることから自動車保険でも火災・災害以外での破損に
ついては保障しない。 ついては会社も私有車のタイヤは消耗品とみなし(通勤以外にも車を
使用しているため)自己負担とすべき、という考えです。 小職は自己負担を支持しています。

一般的に他社さまではどのような取扱いとしているところが多いのか、ご教示いただければ
幸いです。

外資系人事

投稿日:2015/11/19 14:17 ID:QA-0064209

*****さん
東京都/医療機器(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人負担が通常です。
通勤は、原則として、使用者責任はありません。保険加入を要件としているのも、万が一、大事故になってしまって、損害賠償が発生した場合に、本人が支払い能力を担保するためのものです。

通勤は原則として、すべて、従業員責任ということを徹底すべきでしょう。

その道を通らなければ、パンクしなかった。あるいは、事故を起こさなかった、といっても、その道の状況は、会社のせいではありません。

投稿日:2015/11/20 17:15 ID:QA-0064225

相談者より

ありがとうございました。 会社の姿勢として自信を持って対応いたします。

投稿日:2015/11/20 17:45 ID:QA-0064227大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務上の事故であれば会社に損害に関わる賠償責任が発生しますが、私有車での通勤中の事故であれば会社の管理が届かない場所での事故ですので、原則として会社が責任を問われる事はございません。労災保険でも業務災害と通勤災害の取扱いが明確に区別されており、後者の場合会社にペナルティが及ぶ事は通常ございません。

従いまして、当事案に関しましても物損事故に関しまして会社が責任を問われる事はございません。加えまして、こうした案件で都度補償を行っていますとコストも馬鹿になりませんので、当然に当人負担とされるのが妥当といえます。

投稿日:2015/11/20 22:24 ID:QA-0064231

相談者より

対応に自信がつきました。 ありがとうございます。

投稿日:2015/11/24 13:24 ID:QA-0064254大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

個別事由は問わない

普通はすべて自己責任が多数です。なぜならこのような個別事由を認めれば際限がなく、自家用車だけでなく自転車や徒歩まで理由を付けることが可能になります。もちろん会社命令での自動車通勤や、業務で自家用車を使用することを命じており、またそれについて規定に乗っているのであれば当然別ですが、そうでない限り会社の責任にならない事象への補償はありません。

投稿日:2015/11/21 22:50 ID:QA-0064234

相談者より

ありがとうございました。 規定にも特段の起債はありませんので、自己負担で押していきます。

投稿日:2015/11/24 13:25 ID:QA-0064255大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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