中国への長期出張者に対する現地個人所得税について
当社では中国に100%出資の現地法人があり、毎年日本より数名が長期間に渡って出張し、技術支援を行っております。
中国の税法では、中国滞在が183日を越えた場合、その人の所得(日本からの出張者の場合は日本での所得)に対して課税され、中国において納税する必要があります。
日本からの出張者の場合、当然ながら日本において所得税を納税しておりますので、当該部分は二重課税されていることになります。
この二重課税の部分は、日本において還付請求は出来ないのでしょうか?
因みに中国での納税は現地法人が負担し、納税しておりますので、出張者本人の負担はありません。
どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2006/10/26 09:27 ID:QA-0006414
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
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