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海外現地法人から日本への出向者に対する所得税・社会保険

お世話になっております。
今回、海外現地法人(台湾)採用の外国人を在籍出向で日本の会社で受け入れます。
期間は1年以上になるか未満になるかは未定です。
給与は出向元の海外現地法人が本人に支給し、その分を海外現地法人から日本の受入会社に
請求をします。日本の受入会社で本人に直接支給するものはございません。
この場合、所得税社会保険の取り扱いはどうなるのでしょうか。
ご教示くださいますようお願いいたします。

投稿日:2015/11/02 09:19 ID:QA-0064054

困っていますさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険につきましては、原則として給与の国内支給有無に関わらず適用されますので、その場合は海外法人で支給を受けた給与額を元に標準報酬月額を計算し保険料を納める事になります。但し、社会保障協定を締結している国であればその国の社会保険制度に加入していれば御社での社会保険加入は不要になります。

一方、所得税につきましては、非居住者であれば国内での所得に対してのみ課税されますので、日本国内での手続は不要になります。居住者であれば、海外支給分についても一定課税がなされますが細かく区分されていますので、居住者・非居住者の判断と併せまして税務署または税務の専門家である税理士に確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2015/11/02 11:18 ID:QA-0064060

相談者より

早速ありがとうございます。
社会保障協定がある場合、加入しないということは、保険証は発行されず、国内では医療費全額を自費で精算し、出向元の健康保険での対応ということになるのでしょうか。協定がない場合は保険証が発行され、医療費は3割負担になるということでしょうか。改めてよろしくお願いいたします。

投稿日:2015/11/02 12:17 ID:QA-0064063大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

再度質問内容についてはご認識の通りとなります。尚、詳細手続等に関しましては、相手国や当人の状況によっても異なりますので、年金事務所にご確認頂ければよいでしょう。

投稿日:2015/11/02 13:04 ID:QA-0064065

相談者より

ありがとうございます。
年金事務所、ハローワークに確認したところ、当社からの給与支給がない場合加入はできないとの回答がありました。同様の説明をしたのですが、全く逆の回答で戸惑っています、、、

投稿日:2015/11/13 14:38 ID:QA-0064184大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

原則としましては保険適用になるはずですが、給与が国外のみで支払われている場合等におきましては、他の就労事情も含めまして総合的な判断により国内での実質的な使用関係は無いと判断される場合もあるようです。その場合ですと、社会保険や雇用保険の適用はなされません。

この点はあくまで保険者による判断ですので、年金事務所やハローワークが適用外との判断であれば、通常それに従う事で差しつかえございません。

投稿日:2015/11/13 22:35 ID:QA-0064185

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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