従業員代表選出の選挙 選挙権
いつも参考にさせていただいており、ありがとうございます。
労使交渉に必要な、従業員代表選出の選挙に関してです。
現況が質問内容のような状況ではないので仮定としてお聞きいただければと思います。
過去の質問
2012/11/29 11:45 ID:QA-0052307
過半数代表者選挙の選挙権保有者は
の回答より、
●管理監督者権限にある社員は、従業員代表にはなれないが、選挙権を持つことは出来る。
所までは、理解をしております。
ここからがご質問なのですが、下記のような場合に
取締役や代表取締役、使用人兼務役員、執行役員に関して、選挙権を持つことができるのか?
又は、
選挙権を持たせる行為自体が違法なのか?
です。
パターンA
取締役は勤務時間の制限は無いですが、実質的な決裁権があるとは言えない状態。
関連会社(いわゆる運営会社や大株主)からの出向者であったり、当社直庸であっても、運営会社の決定があって初めて決済ができる状態。(定款や法的?には決裁しても良いのでしょうが、実際には社内意向のみで決裁することが難しい。)
その為、業務内容に差はあれど、実質的には他の従業員同様に管理をされているのと同じ状況。
表現するのであれば、名ばかり管理職ならぬ、名ばかり取締役と言った感じ。
パターンB
代表取締役にはしっかりとした決裁権があり、その他の取締役はA同様に決裁権が実質的には無い状態。
表現するのであれば、超ワンマン社長。
パターンC
使用人兼務役員の場合。
パターンD
執行役員(経営の意思決定に係わらない役員)の場合。
以上となります。
よろしくお願いします。
投稿日:2015/09/29 16:53 ID:QA-0063724
- じょせふ2さん
- 北海道/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
従業員の過半数代表につきましては、当然ながら労働者の過半数の意思を反映するのにふさわしい方が就任しなければなりません。その為、労働者以外の方は選挙権を得られなくなっています。
従いまして、純然たる会社役員に選挙権を持たせる措置は違法行為として認められませんし、その結果として選ばれた者が過半数代表として手続等をしても有効にはなりえません。
その上で申し上げますと、パターンC・Dについては、労働基準法上の労働者である事から選挙権を有する事になります。
一方、パターンA・Bについては原則として取締役である以上選挙権はない事になります。但し、Aの場合ですと、実態によっては労働者として認められる可能性がございますので、疑義がある場合には選挙権云々以前の問題としましてまず実態を精査された上で純然たる会社役員であるのか、それとも兼務使用人または管理職労働者であるのかについて明確にされる必要がございます。仮に後者であるならば、早急に雇用契約を締結して一従業員としての身分を正式に認められた上で選挙権行使をしてもらう事が必要といえます。
投稿日:2015/09/30 11:51 ID:QA-0063736
相談者より
服部様
ご回答ありがとうございます。
ご教授いただきました内容についてしっかりと理解が出来ました。
現在当社はほぼAの状態です。伴って、近々の予測ではAからBに移行する可能性が高い(代表取締役が運営会社の実権者に変更になる)状態です。
当社の純然たる取締役達が何の決裁権もない状態になっている状態そのものが異常なのは理解をしており、何とか解決策が無いかと頭を悩ませており、そんな状況からの質問でした。
ありがとうございました。
投稿日:2015/10/06 10:49 ID:QA-0063803大変参考になった
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