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振替休日が取れない場合につきまして

ご相談させていただきます。
私のいる会社は倉庫を取り扱っており、そこの作業員はシフト勤務制度(月~土の中で1日休み+日曜法定休日)となっております。
休日出勤の場合は代休ではなく振替休日となっております。

給与計算担当が社長の家族で専門家ではないため、勤怠や給与に関する質問も時折くるのですが、その中で私もよくわからないものがあったためこの度投稿させていただきました。

内容は以下のシフトに人間に対してです。
(1)水曜シフト休み+日曜休みの社員がいる
(2)業務が忙しくなり、緊急で水曜も出勤しなければならなくなった(シフト休み前日の火曜に判明)
(3)本人より「今週いっぱいは忙しく振替休日が取れないので、翌週火曜日に振替休日+水曜シフト休み+日曜休みとしたい」と要望あり

これに対して給与側は
・振替休日はその週の内に取らなければならないので、週またぎや月またぎは認められない
・振替休日が取れない場合は休日出勤手当て(×1.35)を支払う
という形で要望を却下したとのことですが、正しい処理方法だったのかわからないので合っているか教えて欲しいと質問されました。

これについて判断ができる方に教えていただきたくお願い申し上げます。
(少なくとも法定休日ではない日の休日出勤なので、×1.35の必要は無いのではと考えております)

投稿日:2015/08/31 13:16 ID:QA-0063457

jinjisoumさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

振替休日については、会社の就業規則でどのような規定になっているかによります。

規定が、同一週内に事前振替の場合のみということであれば、振替は認めないということであれば、認めなくとも問題はありません。

休日出勤手当としていくら支払うかも、労基法以上であれば、問題はなく、会社の規定によります。

法定休日ではなくとも、休日労働に対して×1.35を支払うことは問題はありません。

規定を確認した上で、
単に、給与計算側が、法定休日と所定休日労働を混同しているだけであれば、ご指摘のとおり、×1.35の必要はありません。

投稿日:2015/08/31 15:29 ID:QA-0063464

相談者より

ありがとうございました。
就業規則を確認したところ「休日出勤の代わりは振替休日にて対応」とだけあり、週またぎや月またぎの規則は無かったので、改めて確認してみます。
×1.35の件も教えていただきありがとうございました。

投稿日:2015/09/01 11:32 ID:QA-0063473大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日に関しましては就業規則に定めがあるはずですので、まずは規定内容をご確認下さい。

その上で、文面のようなケースについての取扱いの定めが無ければ、振替休日付与有無及び振替日の指定については会社側で決める事ですので、従業員の要望に応じる義務はございません。

従いまして、文面のような取扱いでも差し支えはございません。

但し、法定休日でなければ通常休日出勤手当(×1.35)を支払う義務はございませんが、当該出勤によって週の労働時間が40時間を超える場合ですと、超えた時間に関しまして時間外労働手当(×1.25)の支給義務が生じますので注意が必要です。

投稿日:2015/08/31 18:14 ID:QA-0063467

相談者より

ありがとうございました。
就業規則を確認したところ「休日出勤の代わりは振替休日にて対応」とだけあり、週またぎや月またぎの規則は無かったので、改めて確認してみます。
×1.35の件も教えていただきありがとうございました。

投稿日:2015/09/01 11:32 ID:QA-0063474大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

振休の取得期日について

法的観点から申しますと、社員本人の要望のとおり翌週火曜に振替休日とすることは法的には問題ありません。
振替休日の振替の日については、法的に取得期日が定められているわけではなく、通達によって「出来る限り近接している日が望ましい」とされています。
その為会社の規程に応じて、月内などのできるだけ近接した日に設定されることが望ましく、現状設定されていない場合にはこれまでの運用方法に準じて対応されると良いと考えます。

また、振替出勤の割増手当についてはご認識のとおり、法定休日出勤でない限り1.35の割増率にする必要まではありません。

<通達内容>
休日の振替の手続(昭和23年7月5日基発968号、昭和63年3月14日基発150号)
業務等の都合によりあらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とするいわゆる休日の振替を行う場合には、就業規則等においてできる限り、休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましいこと。
なお、振り替えるべき日については、振り替られた日以降できる限り近接している日が望ましいこと。

投稿日:2015/09/11 09:22 ID:QA-0063555

相談者より

コメント返信が遅くなり大変失礼いたしました。
社内担当部署にも確認し週またぎでも問題ない旨を伝え了解を得ました。
処理が面倒だから週またぎは止めて欲しいという処理者本人の勝手な要望だったらしく、法的に問題ないということから改善され現場も喜んでおります。
ありがとうございました。

投稿日:2015/10/06 13:20 ID:QA-0063809大変参考になった

回答が参考になった 0

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