自転車通勤者の通勤手当と非課税額
いつもお世話になっております。
1点ご質問です。よろしくお願いします。
弊社で会社の1駅隣に住んでいる社員がおります。この社員は通勤手当を実費支給で雇用契約を結んでいます。
自宅から会社までの距離は2~2.5kmくらいで自転車通勤をしているのですが、この場合、『マイカー・自転車通勤者の通勤手当の非課税となる1ヶ月当たりの限度額表』に当てはめますと4200円まで非課税となります。
この社員の1ヶ月の給与は20万円なのですが通勤手当とその非課税額はどのように考えれば良いのでしょうか?以下に3通り程、考えてみました。ご回答の程、よろしくお願いします。
①電車賃やバス賃、自動車やバイクのガソリン代等は発生していないので通勤手当0円、非課税額0円とする。
②電車賃やバス賃、自動車やバイクのガソリン代等は発生していないので通勤手当は0円だが、通勤距離2~2.5kmのため給与20万円のうち4200円までは非課税とする。
③電車賃やバス賃、自動車やバイクのガソリン代等、目に見える費用は発生していないが、労基法に通勤手当の定めはないため、雨の日の電車代や駐輪場代、自転車の部品代も考慮してマイカー通勤相当の手当を支給したり、便宜的に最寄の公共機関を利用した場合の額を通勤手当として支給するといった内容の規程を定めても良い(この場合、交通費は交通機関の料金の支払ではなく、「通勤」という行為に対して支払われる賃金であり、その計算方法を便宜的に公共交通機関の料金を利用すると考える)。その場合、自宅~会社までの距離に応じ非課税額とする。
投稿日:2015/08/03 18:55 ID:QA-0063223
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「この社員は通勤手当を実費支給で雇用契約を結んでいます。」という事ですので、通常であれば①で問題ないものといえます。非課税枠はあくまで通勤手当を任意で支給された場合の措置ですので、非課税枠がある事から手当を支払うべきではという考え方は論理的にもあべこべで筋違いといえます。
但し、御社のポリシーまたは当人の個人的な事情への配慮から非課税枠に関係なく通勤手当相当の支給を考えたい場合は③を検討されてもよいでしょう。その場合、結果として課税がどうなるかに関しましては税の専門家である税理士に確認される事をお勧めします。
投稿日:2015/08/03 21:15 ID:QA-0063226
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/08/04 09:40 ID:QA-0063228大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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