無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

マイナンバーの本人確認書類について

いつもありがとうございます。
マイナンバーの通知が近づいてきましたので、
より具体的な収集方法を決定する時期となり、各種フォーム等を作成しております。

そこで、本人確認についてですが、「雇用関係があり本人に間違いないと判断できる場合は
書類提示の必要がない」とマニュアルには明記している一方、セミナー等に参加すると
「本人確認書類は必ず必要」と説明されることもあります。

弊社の場合、社内社員と同様に、子会社の給与・社会保険業務等を受託しているのですが、
社員への対応と子会社社員への対応と、異なる扱いにしなくてはいけないのでしょうか。

社員は、雇用関係があるため、本人確認書類は必要なし。
子会社社員は、直接雇用関係がないため、本人確認書類の提供を求める。 等。

不安がありたくさんのセミナーに参加していますが、異なる説明を受けることもあり、
余計不安を感じております。

ご教授いただきたく、お願いいたします。

投稿日:2015/07/24 13:30 ID:QA-0063111

*****さん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、行政(内閣府)の判断では、「身元確認については、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元確認のための書類の提示は必要ありません。」とされています。マイナンバー制度の運営主体が公式に示されている見解ですので、現状では間違いないと判断してよいでしょう。

子会社の従業員に関しましては、直接本人確認書類提出を受けた上で収集されるのが原則になるものといえます。但し、御社のように子会社からマイナンバーに関する手続き業務を委託されている場合ですと、出向・転籍元の事業者が改めて本人確認を行った上で、出向・在籍先の事業者に特定個人情報を提供することも認められています。

投稿日:2015/07/27 10:38 ID:QA-0063124

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
社内と委託業務とがありますので、きちんと区別して対応をするようにいたします。

投稿日:2015/07/27 18:21 ID:QA-0063128大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

所轄機関の源流説明を熟読の上、疑問点は専用の問合せ先へ

ご不安を少しでも払拭するには、 主管行政である内閣官房の説明サイト (※) から 、FAQ の 《 (4) 民間事業者における取扱いに関する質問 》⇒ 4-3 本人確認 》 ⇒ A4-3-1、 更に、 表示されているリンク先の 「 本人確認の措置 ( 本人 ) ① 」 ( pdf 形式 ) を参照されることをお薦めします。 セミナー等における説明も、 これらの主管行政の説明が源流となっていますが、 説明者による解釈面の相違局面も当然想定されます。 ご自身で、 上記説明を出発点にして手続きを確認し、 疑問点は要領よく整理した上で、 マイナンバー専用の問合せ先に確認されることをお薦めします。
(※) http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ ( 社会保障・税番号制度 - 内閣官房 )

投稿日:2015/07/27 11:59 ID:QA-0063126

相談者より

ご回答ありがとうございます。
もう一度読み直して、対応を検討させていただきます。

投稿日:2015/07/27 18:24 ID:QA-0063129参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料