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介護休業を取ることができる社員について

いつも参考にさせて頂いております。
さて、弊社では雇用期間の定めの無い正社員を対象とした
介護休業の規程にて、
同休業を取得することができる対象者として、
(1)勤続1年未満の者
(2)申し出の日の翌日から93日以内に退職することが明らかな者
に加えて、「介護休業後も引き続き会社に勤務する意思のある者」としております。

上記(1)、(2)については労使協定により対象外としておりますが、
「介護休業後も引き続き会社に勤務する意思のある者」については、
対象外として法的に問題はないでしょうか?

具体的に「介護休業後も引き続き会社に勤務する意思のある者」に当てはまらない社員には
休業終了後程なく定年退職となる社員や、
休業終了直後に制度としての早期退職を申し出ている社員が想定されます。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2015/07/08 14:06 ID:QA-0062975

*****さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児介護休業法で労使協定締結による適用除外対象者は、「申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者」とされています。

「介護休業後も引き続き会社に勤務する意思のある者」でも実質内容はほぼ変わりないといえるでしょうが、意思の確認等でトラブルを招く恐れが無いとは限りませんので、やはり法定通りの文言を定められるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2015/07/08 23:10 ID:QA-0062990

相談者より

服部様
早速そしていつもありがとうございます。
弊社の現在の規程では、
「(2)申し出の日の翌日から93日以内に退職することが明らかな者」
に加えて、「介護休業後も引き続き会社に勤務する意思のある者」も明記しており、
休業後に定年を迎えるなどの事情があれば取得はできないものと解釈しております。

自己都合退職などであれば休業後に退職するとしても休業開始時には予見できなかったことが理由で辞めるという理屈が通るのですが、定年などの場合には退職日が明らかですので、休業期間が定年退職日付近となると「介護休業後も引き続き会社に勤務する意思のある者」に抵触するという解釈になります。

質問の内容が分かり難くて恐縮ですが、端的には定年退職日までを期間とした介護休業の申請は規程で退職外とできるかを知りたい次第です。

投稿日:2015/07/09 10:15 ID:QA-0062997参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「端的には定年退職日までを期間とした介護休業の申請は規程で退職外とできるかを知りたい次第です。」
― 先の回答で申し上げました通り、労使協定で対象外が認められるのは、あくまで「申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者」です。
つまり、定年退職が決まっている者であっても、当該退職日が「93日以内」に該当していなければ適用除外の対象とする事は出来ません。たとえ就業規則で規定されても法令の定めの方が優先し無効となりますのでご注意ください。ごく僅かの日数の相違であっても当然ながらコンプライアンス上遵守される事が必要です。

投稿日:2015/07/09 12:48 ID:QA-0062999

相談者より

服部様
早速有難うございました。
書籍に掲載されている雛形などでも、「休業期間終了後に引き続き勤続する意思のあるもの」との記載があるものがあり、悩んでおりました。
大変助かりました。
また、先ほどの文章に誤字(退職→対象)があり、失礼致しました。文章が長かったせいか入力欄のスクロールが途中で停止してしまい、後半は見ずに入力したところ、誤字に気づきませんでした。

投稿日:2015/07/09 13:54 ID:QA-0063000大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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