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労災による診断結果書類のやり取り時間扱い

事業主なのですが、社員が労災事故にあい、1年ほど、毎月通院していたのですが、今後はリハビリ程度での通院(2ヶ月に1回か3ヶ月に1回の通院)のみでよくなったようです。
しかし、労災手続きのための書類を持っていったり、もらいに行く(その日にもらえないため)などの時間が就業時間になる場合は、会社として保障しなければならないのでしょうか。
その時間分を遅刻(または早退)とするのか、本人の有給取得とするのか。
もしくは勤務したものとして扱うのか。

もっとも適した対応はどのような対応か教えてください。

投稿日:2015/07/07 17:09 ID:QA-0062960

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業時間内は会社の指揮命令下に置かれている時間になります。

加えまして、労災手続きのための書類を持っていったりもらいに行く時間も、日時は別としまして法令の保護を受けるために必要な時間といえます。

従いまして、会社にも事故発生に関しまして責任がある労災手続を就業時間内で行う場合は、当然に所定の労働時間として通常賃金を支払うべきといえます。

投稿日:2015/07/07 23:38 ID:QA-0062969

相談者より

ありがとうございます。
労災手続き書類を通院時以外に病院へ行ってもらう必要があったり、経過診断の結果が通院時にはでず、しばらくしてからとなるため、次の通院との間で経過結果と書類をもらうなどの行き来が発生する予定のため。通常賃金にて対応していきます。
ちなみにこの際の交通費は労災では支給対象外になりますか?

投稿日:2015/07/08 10:23 ID:QA-0062971大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

回答いたします。

ご存知の通り、労働者が業務上負傷または疾病にかかり、その療養のため労働することができず賃金を受けない場合においては、労働基準法により、平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならないことになっています。しかし多くの場合は、労災保険より休業補償給付を受けることとなり、通院のような一部労働の場合も、条件を満たせば、労災保険から給付を受けることができます。

しかし、これはあくまで「療養のための通院」に対する補償であって、労災書類の授受など、受診を伴わない場合は、労災保険からの給付は受けられませんし、会社としても、その時間の賃金を補償する必要はないと考えます。従いまして、労働者本人の年次有給休暇の範囲内で対応していただくのがよいのではないでしょうか。
しかしながら、会社としての補償範囲は、法律を上回る内容であれば任意で決められますので、労災事故の状況等を考慮し、特別休暇等で対応するのも1つの方法かと考えます。

投稿日:2015/07/08 11:07 ID:QA-0062973

相談者より

今回のような療養のためではない場合は法的な補償範囲ではないということですね。もちろん、コメントのとおり、法以上の対応には問題ないので、会社としてどのようにするかも今後含めて検討いたします。ありがとうございます。

投稿日:2015/07/09 09:48 ID:QA-0062992大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

通院費用に関しましては、原則として労働者の方の居住地又は勤務地から片道2㎞を超える通院であれば支給されます。

文面のような場合まで支給されるとは考え難いですが、念の為労災病院等でご確認頂ければよいでしょう。

投稿日:2015/07/08 22:18 ID:QA-0062983

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2015/07/09 09:46 ID:QA-0062991大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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