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派遣社員への残業命令について

お世話になります。
専門26業務で派遣社員を3名契約しています。
3名で1つの業務を終わらせるように、業務分担をしていますが、
能力の個人差もあり、それぞれの終わる時間が様々であり、定時で帰る者、22時まで残業する者がいるような状態となっています。ここで、皆同じ時間に終われるように、定時で帰るものに残業をお願いしたところ拒否をされました。この際、残業を業務命令として出すことはできるのでしょうか。
命令を出せる場合、指揮命令者から出せるのでしょうか、もしくは派遣元から出してもらう必要があるのでしょうか。非常に困っています。どなたかご教示頂けます様お願い申し上げます。

投稿日:2015/07/06 09:21 ID:QA-0062918

でんさまさまさん
東京都/医薬品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣社員の時間外労働については、派遣元で時間外労働を可能とする36協定を締結されている事が必要です。さらに、派遣社員に示されている就業条件明示書に時間外労働有の定めがされていなければなりません。

従いまして、派遣元に対し上記2点について内容確認された上で、いずれも満たしていれば御社から時間外労働を命じる事が可能です。その際は原則として派遣社員も指示を拒否する事は出来ません。

逆に要件を満たしていなければ、たとえ業務が終了していなくとも派遣社員に時間外労働をさせる事は出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2015/07/06 11:23 ID:QA-0062921

相談者より

とても参考になりました。36協定、就業条件明示書にも記載をしておりますので、残業命令を出そうと思います。有り難うございました。

投稿日:2015/07/06 16:54 ID:QA-0062932大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

派遣社員への残業命令について

まずは、派遣元・先間の派遣契約において、時間外労働についてどのような契約に
なっているかを確認して下さい。

派遣の場合、指揮命令は派遣先になりますので、派遣契約の時間外労働の範囲内で派遣先が残業命令を出すことになります。

また、派遣社員は派遣元のみ雇用関係がありますので、派遣契約での時間外労働時間の範囲は、派遣元の36協定の範囲内となります。

投稿日:2015/07/06 15:05 ID:QA-0062928

相談者より

とても参考になりました。36協定の範囲内、就業条件明示書にも記載がありますので、指揮命令者より残業命令を出します。本当に有り難うございました。

投稿日:2015/07/06 16:55 ID:QA-0062933大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

指揮命令

契約条項でうたってあり、法的にも担保されていれば、派遣先である御社の「指揮命令者」が直接派遣労働者に指示すればよろしいと思いますが、一方、能力差が著しいようであれば、その点も派遣元(派遣会社)に訴えるべきです。単純に生産性・能力の問題なのか、就く業務や人間の問題なのか、原因はしっかりと見極め、派遣社員の能力によるものであれば、同じ時給で能力のある者が損をするというのは個人勘定として受け入れがたいものもあり得ます。一方、実際職務を行う職場での指示や業務内容にばらつきがあって、仕事を出す側に原因がある例は実は少なくありませんので、そうした点もこの際調査されても良いかと思います。

投稿日:2015/07/06 23:39 ID:QA-0062943

相談者より

とても参考になりました。現場でおきていることにそったアドバイスを有り難うございます。
良い機会なので調査も含めて対応します。
有り難うございました。

投稿日:2015/07/07 12:18 ID:QA-0062951大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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