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自社社員の派遣について

お世話になります。現時点で派遣法の改定が滞っていますが、今後派遣法が改定され、派遣専門26業務撤廃や、最長3年の制限が確定した場合に、派遣スタッフとして雇用して派遣している者ではなく、自社の社員を派遣している場合、今から行っておかなければならないことや、今後の対応をお教え願えないでしょうか。

投稿日:2015/06/12 10:10 ID:QA-0062738

アメニモマケズさん
静岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

自社の社員であれば、当然ながら常時雇用を確保していなければなりません。改正案ですと原則として3年で派遣先での就労が終了しますが、派遣元である御社との間で無期雇用契約を締結していれば期間の制限無く同じ派遣先で就労する事が可能です。

従いまして、長期で同じ派遣先での就労を行ってもらうためには有期雇用ではなく無期雇用とされる事が必要になります。

まだ改正前で法施行まで時間的余裕もございますので、詳細対応については様子を見られた報がよいでしょう。

投稿日:2015/06/12 11:09 ID:QA-0062739

相談者より

無期雇用契約を基本契約上で結んでおけば良いということでしょうか。

投稿日:2015/06/15 10:28 ID:QA-0062749参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

派遣法改正について

まず、現在、特定派遣の届け出しかない場合には、3年後には一般派遣の許可制になりますので、財務要件等一般派遣の要件をみたすことが必要です。

現在すでに一般派遣の許可があったうえで、特定派遣業務を行っているのでしたら、上記の心配はいりません。

また、同一場所には同じ人間は3年という限度ができますので、あらたな派遣場所の確保やローテーションを考える必要があります。

ローテーション等については詳細が決まってからになろうかと思います。

投稿日:2015/06/12 12:35 ID:QA-0062741

相談者より

現在、特定派遣の届け出しかないので、一般派遣の許可を取ろうと思っていますが、従業員であって派遣先と無機雇用契約を締結をしていても、3年という限度で切られてしまうという理解でしょうか。

ローテーション等については詳細が決まってからになろうかと思います。

投稿日:2015/06/15 10:26 ID:QA-0062748参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

状況

改定自体がまだ決定できていませんが、現在一般派遣業許可をお持ちかと思いますので、一般派遣事業の許可で特定派遣は可能なので、特段現時点の状況での対応は不要です。確定後の内容を今少しお待ち下さい。

投稿日:2015/06/12 23:35 ID:QA-0062744

相談者より

回答ありがとうございます。

投稿日:2015/06/15 10:34 ID:QA-0062750参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「無期雇用契約を基本契約上で結んでおけば良いということでしょうか」
― 3年以上同じ職場へ派遣したい場合はその通りです。但し、未だ法施行前ですので、その他の点も含めまして変更の可能性が無いとは言い切れない点ご了承下さい。

投稿日:2015/06/15 19:33 ID:QA-0062757

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/06/16 09:45 ID:QA-0062762参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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