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有給休暇について

有給について質問です。

下記の期間雇用契約書の内容で、実際の就労は、この7ケ月間は、お子様の体調の関係で週2日になっております。できれば良く働くパートタイマーの方なので、こちらも有給をとらせてあげたいと思っておりますが、「全労働日の8割以上出勤した場合は労働基準法に定める日数を付与する」 と法律で決まってるので、下記の内容ですと有給は無理でしょうか?


1.始業 10 時 00 分~終業 15 時 00分  

上記の時間の範囲内で週2日~週4日の交替勤務制(シフト制)となる。




もし、上記の内容が無理であれば今後、どのような契約書の記載だと有給の確保できますでしょうか? 時間は変わらずですが、この夏からは、週3日もあれば、週4日も就労がある予定です。
契約更新日は、2年契約で、後1年ほどあります。



よろしくお願いします。

投稿日:2015/04/28 11:48 ID:QA-0062337

kakiさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

パート有休について

まず、8割というのは、その方の決められた労働日数の8割ということになります。
シフト表などで労働日が決められたものに対して8割出勤したかどうかです。

また、週2~4日ということですので、あらかじめ週の労働日数が決まっているわけでは
ありませんので、このようなケースでは1年間(初回は半年間を2倍する)の労働日数で付与日数は決まってきます。

投稿日:2015/04/28 16:52 ID:QA-0062341

相談者より

コメントが大変遅くなり申し訳ございません。参考にさせていただきました。ありがとうございました。

投稿日:2015/05/20 14:46 ID:QA-0062486大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず文面のように週や年間の所定労働日数が特定出来ない場合ですと、前年の実績から所定労働日数を推定される他ないでしょう。

但し、労働基準法上の労働条件は同法第1条第2項に定められている通り「最低のもの」に過ぎませんので、それを上回る有休付与をされる分は出来ないどころか法律上はむしろ好ましいものといえます。

従いまして、文面のようなケースであれば、特殊事情もございますので週2日勤務と同様の扱いとして年休付与されても一向に差し支えございません。

投稿日:2015/04/28 20:21 ID:QA-0062347

相談者より

コメントが大変遅くなり申し訳ございません。参考にさせていただきました。ありがとうございました。

投稿日:2015/05/20 14:46 ID:QA-0062487大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

契約書上の週2日を週所定労働日数として、3日の有給付与が可能です。

「全労働日」とは、当該「労働者が労働契約上労働義務を課せられている日」をいい
(最三判平4・2・18)、また、この「労働義務を課せられている日」は、労働契約上の表記より、週所定労働日数となります。
 ついては、本事例のパートタイマーの方の勤務が、実態として週2日であれば、契約書上幅はありますが、週2日を週所定労働日数とした場合、8割以上出勤しておりますので、労規則24条の3で定める、パートタイム労働者に対する年休(年次有給休暇)の法定付与日数の表から、3日の年休付与が可能です。
 尚、パートタイマーの方が年休付与を希望する場合、その消化対象となる日は勤務が予定されている日となります。勤務予定の無い日に対し、年休を消化することではありませんのでご留意下さい。

投稿日:2015/04/28 21:19 ID:QA-0062349

相談者より

コメントが大変遅くなり申し訳ございません。参考にさせていただきました。ありがとうございました。

投稿日:2015/05/20 14:46 ID:QA-0062488大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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