育休の取得対象者
いつも利用させていただいております。
派遣社員→正規従業員(無期)に転換した者が、転換後1年を満たさないうちに産前産後休暇+育児休業を取得したいと申し出た場合について、以下ご教授ください。
当社では、勤続1年未満の者は育児休業取得対象から外しています(労使協定化)。
①この場合、当該従業員は、育児休業については対象外になると思うのですが、産前産後休暇は取得 させる必要があると思います。
産前産後休暇取得後も、勤続年数1年未満の場合は、育児休業を取得させる必要はないと思います が、この理解でよいでしょうか。
②また、この場合、雇用を終了させることは難しいと思いますが、勤続1年経過後に、育児休業申請 をしてもらい、取得させることは可能でしょうか。
その場合、産前産後休暇-育児休業の期間は、年休か、なければ欠勤となるのでしょうか。
ご教授のほど、宜しくお願いします。
投稿日:2015/03/30 17:32 ID:QA-0062040
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤続1年未満の者に関しましては労使協定の定めによって育児休業を適用除外とする事が可能です。
従いまして、①についてはご認識の通り育児休業付与は不要ですが、②の場合は当然ながら当人から申請があれば取得させる事が必要になります。その際、勤続1年となる前の休業希望日については、原則欠勤扱いとなりますが、昨今の育児支援ニーズの高まり等も踏まえますと、ごく短い期間であれば当人の事情も踏まえた上で特別に有給扱いとする事も検討されてよいでしょう。
投稿日:2015/03/31 12:29 ID:QA-0062051
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2015/03/31 13:05 ID:QA-0062052大変参考になった
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