住宅手当の時間外手当算定について
当社は現在、社命により転勤した社員に対して住宅補助手当を支給しております。支給内容は対象となる社員が独身か既婚者か、または転居する地域によって異なり、金額は40,000~128,000円です。(他の社員は所謂、一般に言う住宅手当はありません)
当社は借上げ社宅という形式を取らず社員個人が賃借し、会社がその金額を補助する形式を取っております。
以前に割増賃金の基礎となる賃金の計算式について、住宅手当も算定対象になる場合とならない場合があると聞いたのですが、上記のような性質の場合、どのようになるのでしょうか。
また算定対象となるのでしたら、どのように改正すればよいでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2005/05/24 16:56 ID:QA-0000620
- ぷいぷいさん
- 愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
住宅手当の時間外手当算定について
住宅補助手当を割増賃金に算入しなければいけないのは、一律で定額を支給している場合です。
御社のように、独身者・既婚者等により段階を設けている場合は、算入しないでかまわないと考えられます。
ただし、この場合でも、賃金として支払われていますので、社会保険料(健保・厚生年金)や労働保険料(労災・雇用保険)、そして本人の所得税・住民税には反映されています。それをも回避するのであれば、借り上げ社宅として、本人から一定基準の家賃を徴収する方法が考えられます。
投稿日:2005/05/24 17:00 ID:QA-0000622
相談者より
投稿日:2005/05/24 17:00 ID:QA-0030222参考になった
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