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同じ職種・正社員で雇用条件の相違について

①正社員で自動車通勤者の条件の相違
通勤手当 最高一律 ¥5,000
会社に駐車場がない為、個人で借りて下さいと言われた者と会社名で月極め駐車場を借りている場所に駐車させてもらい、駐車代を払っていない者がいます
会社は、入社時に個々に話し合って決めたといいますが、違法性はないでしょうか
②会社の業務が月~土迄あり、週休2日制で個々に会社と話し合いで曜日を決め日曜+1日になっていました。3月より、隔週土曜日(第1第3)を休日にすると変更がありました。
私は、土曜日に休みの契約でしたので、変更なかったのですが、平日1日を休日で契約していた者は
契約時は平日が休日であったのに後から会社都合で隔週土曜日が休みになったのだから、月に2日
休みが増え、給料もかわらないと主張しています。
会社に質問したところ、隔週土曜日(第1第3)の平日は出勤してもらい、休日数は変わらない
どうしても平日に休まなければならない事情がある場合、有給休暇を使用してもらう、有給休暇が亡くなった場合、今まで通り、休日にした隔週土曜日(第1第3)に出勤してもらうと回答あり
しかし、現実問題、2~3名が土曜日に出勤しても、それ程仕事はなく、光熱費等の費用が発生する為、経費削減目的で休みを決定しているので、納得できません。
また、もし会社が平日1日+隔週土曜日(第1第3)を認めた場合、土曜日休みで契約した者との休日数に年間約24日の差がでますが、法律上は問題がないのでしょうか
もし、認められる事であれば、土曜日休みで契約した者は、条件の相違を我慢する以外に方法はないのでしょうか なるべく穏便に納得のいく条件を望んでいます
よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/03/15 16:10 ID:QA-0061907

恵子さん
三重県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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