無報酬の兼務役員と雇用保険
お世話になっております。無報酬の兼務役員と雇用保険について教えてください。
取締役と部門長(ex営業部部長・本社工場長)を兼ねている、いわゆる兼務役員がおります。部門長としての給与は支払っておりますが、役員としての報酬は支払っておりません。
そこで以下の2点について、教えてください。
1 兼務役員雇用実態証明書について
こちらは、たとえ無報酬であったとしても、提出する必要があるのでしょうか。どういう経過があったのか不明ですが、前任者が提出してない可能性があります。もし提出が必要ならば、過去にさかのぼって、例えば役員との兼任が決まった時に遡っての手続きは可能なのでしょうか。
2 高年齢雇用継続給付について
兼務役員は給付を受けることが出来るのでしょうか。その場合、給付金の額というのは部門長として受けている給与を対象に計算されるものなのでしょうか。
以上です。ご回答、よろしくお願い致します。
投稿日:2015/03/06 11:37 ID:QA-0061794
- はなわさん
- 東京都/化学(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.原則として、役員報酬0でも兼務役員証明書は出す必要があります。就任日までさかのぼっての手続きとなります。
2.兼務役員でも高年齢雇用継続給付の受給は可能です。ご認識のとおり、役員報酬は除いた額で計算します。
投稿日:2015/03/06 14:57 ID:QA-0061800
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/03/06 16:41 ID:QA-0061802大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
回答します
1について
兼務役員雇用実態証明書は、たとえ役員としての報酬の支払いがない場合であっても提出が必要です。
未提出のままですと、何らかの形で役員就任の事実がハローワークに伝わった場合に、就任時点に遡って資格喪失処理が行われ、各種給付を受給できなくなるというリスクもありますので、提出をされた方がよろしいでしょう。
なお、過去にさかのぼって提出することも可能です(ただし、添付資料が相当な量になる可能性はあり。添付資料はハローワークによって異なることもあるので、詳細は管轄のハローワークにご確認ください)。
2について
労働者としての性格が強く会社との間に雇用関係があると認められた者=雇用保険の被保険者であれば、受給できます。
受給額は雇用保険対象賃金を基準に計算されますので、役員報酬の金額は影響しません。
部門長(=労働者)として受けている給与を対象に計算されます。
投稿日:2015/03/06 15:39 ID:QA-0061801
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/03/06 16:42 ID:QA-0061803大変参考になった
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