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安全衛生委員会における産業医の出席

日頃、労務管理の疑問解消に参考にさせていただいております。
さて、以下の質問に対してご見識を賜りたく宜しくお願い致します。
①安衛法に基づく衛生委員会における選任された医師はの参加は必須でしょうか?
産業医に対して有所見者の選出及び事業者へ報告義務を求められるものでしょうか?

私見ですが、
事業規模に応じて産業医は選任されるのであり、衛生委員会への参加は必須ではない。
ただし、事業主側は産業医に対して委員会議事録等資料を送付し、必要に応じて意見を貰う。
そもそも、安衛法と労働安全規則に定められている事項は、事業所側に求められている責務であり、有所見者の洗い出しは事業主側にて行うのが筋である。
すなわち、有所見者は、事業主側(保健師・衛生委員等)から個人票の提出を医師に対して行い、医師は意見聴衆に応じるものであり、その意見を記載するのも事業主側であると考えますが、いかがでしょうか

投稿日:2015/01/30 14:43 ID:QA-0061427

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働安全衛生法第18条におきましては、「産業医のうちから事業者が指名した者」が衛生委員会の構成員として定められています。

その一方で医師の会議への参加義務までは定められておりません。

またご認識の通り、有所見者等への対応義務は医師ではなく事業主にございますので、あくまで事業主が責任を持って法令上の措置に関しまして対応される事が必要です。

投稿日:2015/01/30 22:59 ID:QA-0061436

相談者より

早々のご連絡、ご見識ありがとうございました。
対応に関して参考にさせていただきます。

投稿日:2015/02/02 10:57 ID:QA-0061445大変参考になった

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