週末のみ始業就業時間を変更する
お世話になっております。
いつも色々と参考にさせて頂いております。
さっそくですが、弊社では週末の金曜のみ、18:00から1~2時間ほど毎回会議のある部署(お客様相談部)があります。
※18:00と云うのはお客様からの問い合わせが終了する時間なので、開始時間は必ず固定です。
曜日も金曜日のみで固定です。
弊社の通常業務時間は9:00~18:00なのですが、その部署のみ始業時間を10:00(もしくは11:00)とし、終業時間を19:00(もしくは20:00)にして時間外労働の時間をなるべく少なくしようと思っております。
その場合は1ヶ月単位の変形労働制かフレックス制の導入が妥当のような気も致しますが、それが果たして本当に妥当な方法なのか?また、就業規則などの文言はどのようにすれば良いのか?と云った疑問があり、専門知識のある方のご意見を頂けないかと投稿させて頂きました。
宜しくお願い致します。
投稿日:2015/01/19 18:02 ID:QA-0061316
- ジャンさん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
フレックス制での休日設定 早速ですが、フレックス制での休日設定についておたずねします。当社はフレックス制で、1日8時間労働の完全週休2日(土日)としています。この程、業務負荷の関係... [2018/05/21]
-
就業規則と服務規程 お尋ねします。就業規則と服務規程の違いは何ですか? [2018/06/22]
-
36協定 36協定は、時間外労働と休日労働を分けて協定するようになっていますが、休日労働の時間数は、時間外労働の時間数に算入しなくて良いのでしょうか? [2007/10/27]
-
一ヶ月変形労働制の法定休日について。 一ヶ月変形労働制=4週4休でしょうか。週1回休みの一ヶ月変形労働制もありえるのでしょうか。 [2018/01/29]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週末の金曜のみでかつ時間もほぼ定まっているという事でしたら、それだけで導入や管理に手間のかかる変形労働時間制等を採用するのは避けるべきです。
対応としましては、金曜のみ始終業時刻をずらす方法で十分足りえます。勿論就業規則上の絶対的必要記載事項ですので、規則の改正手続は不可欠になります。
投稿日:2015/01/20 11:09 ID:QA-0061327
相談者より
さっそくのご回答ありがとうございました。
なるほど。
変形労働制より就業規則の改正ですね。
それでは弊社の終業規則ですが、文言を追加して以下の通りにしようかと思いますが、問題ないでしょうか?
(第37条)
始業・終業の時刻及び休憩の時刻は次のとおりとする。
ただし、特別の職務に従事する者については別に定めることができる。
2. 業務の都合により、始業・終業の時刻及び休憩の時刻を変更することができる。
ただし、この場合においても、実働時間は8時間とする。
通常勤務
始業 9:00
終業 18:00
休憩時間帯 12:00~13:00
※ここから下を追加※
3.A部署は毎週金曜の始業・終業の時刻及び休憩の時刻を次のとおりとする。
始業:10:00
終業:19:00
休憩時間帯 12:00~13:00
投稿日:2015/01/20 11:28 ID:QA-0061328大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返信頂き感謝しております。
ご文面内容については特に差し支えございません。
ちなみに、「業務の都合により、始業・終業の時刻及び休憩の時刻を変更することができる。」との定めがございますので、一応現行規定のみでも対応は可能ですが、毎週決まったスケジュールですのでやはり追加の定めを置かれるのが望ましいといえます。
投稿日:2015/01/20 11:46 ID:QA-0061330
相談者より
迅速且つ分かりやすいな追加でのご回答本当にありがとうございました。
これで、対応したいと思います。
投稿日:2015/01/20 13:05 ID:QA-0061335大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
フレックス制での休日設定 早速ですが、フレックス制での休日設定についておたずねします。当社はフレックス制で、1日8時間労働の完全週休2日(土日)としています。この程、業務負荷の関係... [2018/05/21]
-
就業規則と服務規程 お尋ねします。就業規則と服務規程の違いは何ですか? [2018/06/22]
-
36協定 36協定は、時間外労働と休日労働を分けて協定するようになっていますが、休日労働の時間数は、時間外労働の時間数に算入しなくて良いのでしょうか? [2007/10/27]
-
一ヶ月変形労働制の法定休日について。 一ヶ月変形労働制=4週4休でしょうか。週1回休みの一ヶ月変形労働制もありえるのでしょうか。 [2018/01/29]
-
フレックス対応 弊社の就業規則には「フレックスタイム制」の項目がありますが、実際には運用はしておりません。仮にフレックスをスタートする場合、どのような点に注意すればよろし... [2008/07/22]
-
就業規則と法令の関係について 数年ぶりに就業規則を修正しています。就業規則の内容が労働基準法以下であれば、法令が優先されますが、このことを就業規則に記載した方がよいでしょうか。ご教示の... [2019/04/19]
-
徹夜労働について ①例えば翌日の朝9:00まで労働させた場合、夜中0:00から朝9:00までの間は、前日の労働時間とみなされると思うのですが、その時間分の時間単価は、休日労... [2005/11/14]
-
1か月変形労働での休日労働の取扱い 週休2日制(日曜日が法定休日、土曜日が法定外休日)で1か月変形労働を導入しています。実際の勤務が、平日だけの時間では、週40時間以内でしたが、休日労働をし... [2010/12/14]
-
1年単位の変形労働制 弊社では今後、交替勤務を考えております。労働時間を08時00分から20時20分、20時00分から08時20分その間の休憩時間を2時間20分とし実労働時間1... [2009/05/14]
-
就業規則変更届けの日付 労働局に提出する就業規則変更届けの日付は変更届けを出す日の日付を書くのですか? [2024/07/21]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。