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週末のみ始業就業時間を変更する

お世話になっております。
いつも色々と参考にさせて頂いております。


さっそくですが、弊社では週末の金曜のみ、18:00から1~2時間ほど毎回会議のある部署(お客様相談部)があります。

※18:00と云うのはお客様からの問い合わせが終了する時間なので、開始時間は必ず固定です。
 曜日も金曜日のみで固定です。

弊社の通常業務時間は9:00~18:00なのですが、その部署のみ始業時間を10:00(もしくは11:00)とし、終業時間を19:00(もしくは20:00)にして時間外労働の時間をなるべく少なくしようと思っております。


その場合は1ヶ月単位の変形労働制かフレックス制の導入が妥当のような気も致しますが、それが果たして本当に妥当な方法なのか?また、就業規則などの文言はどのようにすれば良いのか?と云った疑問があり、専門知識のある方のご意見を頂けないかと投稿させて頂きました。

宜しくお願い致します。

投稿日:2015/01/19 18:02 ID:QA-0061316

ジャンさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週末の金曜のみでかつ時間もほぼ定まっているという事でしたら、それだけで導入や管理に手間のかかる変形労働時間制等を採用するのは避けるべきです。

対応としましては、金曜のみ始終業時刻をずらす方法で十分足りえます。勿論就業規則上の絶対的必要記載事項ですので、規則の改正手続は不可欠になります。

投稿日:2015/01/20 11:09 ID:QA-0061327

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございました。

なるほど。
変形労働制より就業規則の改正ですね。

それでは弊社の終業規則ですが、文言を追加して以下の通りにしようかと思いますが、問題ないでしょうか?

(第37条)
始業・終業の時刻及び休憩の時刻は次のとおりとする。
ただし、特別の職務に従事する者については別に定めることができる。

2. 業務の都合により、始業・終業の時刻及び休憩の時刻を変更することができる。
ただし、この場合においても、実働時間は8時間とする。

通常勤務
始業 9:00
終業 18:00
休憩時間帯 12:00~13:00

※ここから下を追加※
3.A部署は毎週金曜の始業・終業の時刻及び休憩の時刻を次のとおりとする。

始業:10:00
終業:19:00
休憩時間帯 12:00~13:00

投稿日:2015/01/20 11:28 ID:QA-0061328大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返信頂き感謝しております。

ご文面内容については特に差し支えございません。

ちなみに、「業務の都合により、始業・終業の時刻及び休憩の時刻を変更することができる。」との定めがございますので、一応現行規定のみでも対応は可能ですが、毎週決まったスケジュールですのでやはり追加の定めを置かれるのが望ましいといえます。

投稿日:2015/01/20 11:46 ID:QA-0061330

相談者より

迅速且つ分かりやすいな追加でのご回答本当にありがとうございました。

これで、対応したいと思います。

投稿日:2015/01/20 13:05 ID:QA-0061335大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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