非常勤職員の雇用継続について
非常勤職員で健康が優れないため、来年3月までの契約期間を残してにおける退職意向があり
ました。事業所としては当該者が得難い職種でもあり、またこれまでの功績を考慮して留意に努めています。当該者は、各種社会保険の適用を受けています。
(質問内容)
①今後、当該者との話し合いの中で、本人が各種社会保険の自己負担を了解していただければ、4月以降も健康回復を見越して、現行の契約のままで継続したいと考えていますが、雇用契約上、注意しておく事項はございますでしょうか?
一例として・病気の回復が遅れ、加入健保の医療負担額が増大する恐れがある。
投稿日:2014/11/06 15:25 ID:QA-0060755
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険は当人や会社の意思に関わらず法律上強制適用されるものです。
従いまして、加入要件を満たしていながら、雇用の条件としまして保険資格喪失を求める等といった措置を採る事は法令違反となり不可能です。
つまり、雇用継続の検討と社会保険の適用は全く別の問題であって、雇用継続の際は、正社員の4分の3未満の所定労働時間になる等適用除外とならない限り、当然に従来通り保険加入も継続される事になります。
投稿日:2014/11/06 20:16 ID:QA-0060764
相談者より
早々のご教示ありがとうございました。
事業所の意向としては、現在の契約内容(社会保険適用条件を満たした内容)と同じく、勤務内容の変更もなく、またその結果、社会保険の適用も継続した内容での更新を望んでいます。
このような考えであるのならば、その説明を当該者にして了解していただいたうえで、契約更新につなげる、という対応でよろしいでしょうか?
投稿日:2014/11/07 07:55 ID:QA-0060768大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
勿論、保険適用で雇用継続でしたらその点では問題ございませんが、当然ながら雇用契約継続につきましては勤務可能な健康状況である事に加え、両者の合意が必要です。決して無理に勧める事だけは避けなければなりません。万一雇用継続で健康悪化に繋がれば会社が安全配慮義務違反を問われる可能性が高くなります。当人と十分話し合った上で雇用継続について決められる事が必要です。
投稿日:2014/11/07 09:15 ID:QA-0060771
相談者より
早々のご教示、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2014/11/07 09:38 ID:QA-0060774大変参考になった
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