労働者死傷病報告書の提出について
労災が起きた際に、監督署に提出する死傷病報告書について、教えてください。
休業4日未満の場合、24号様式を四半期に1回提出することになっていますが、以下のような場合、誰が提出すればよいのでしょうか。教えてください。
【元請会社】A社
【被災者】B社の従業員
労災保険は、元請であるA社の保険を適用する。
このようなケースでは、A社が提出するのか、B社が提出するのかどちらになるのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2014/10/29 15:39 ID:QA-0060677
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
労災私傷病報告について
B社が提出します。
原則として、直接雇用する会社が提出します。
投稿日:2014/10/29 18:35 ID:QA-0060684
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2014/10/30 08:18 ID:QA-0060694大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働安全衛生規則第97条で義務付けられている死傷病報告書に関しましては、「事業者」が提出するものと定められています。
この場合の「事業者」とは、労働安全衛生法第2条によって「事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 」とされています。
従いまして、労災適用とは異なり、労働者を使用している下請会社のB社が提出者となります。
投稿日:2014/10/29 18:47 ID:QA-0060685
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/10/30 08:18 ID:QA-0060695大変参考になった
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