契約社員及び嘱託社員の昇給に関する通知について
標記の件について、ご相談です。
弊社では毎年1回昇給が実施され、実質的に給与に反映するのは6月給与からで、4月5月の昇給分は遡及で6月給与で精算しています。
正社員については、昇給額については特に通知で案内することなく、給与明細を確認してもらうということで運用しておりました。
一方、毎年雇用契約書を締結する契約社員及び嘱託社員については、契約締結時(例年3月に契約更新をし、1年間(4月~翌年3月末)の雇用契約の締結)は昇給前の給与金額が記載されており、昇給によって給与が変わることで、6月給与支給以降に給与変更の覚書を締結することで運用しようと昨年から実施しました。
しかし、各事業所に所属している契約社員及び嘱託について、一人一人覚書を締結するのは、事務手間が多く廃止できないかと苦情の声が上がりました。
契約社員及び嘱託社員で昇給がある者に関しては、正社員と同じく給与明細を確認してもらうということで良いのか、あるいは覚書ではなく書面で昇給通知を交付した方が良いのかアドバイスをいただければと思います。
投稿日:2014/06/14 11:08 ID:QA-0059248
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、昇給に関しましては労働条件として明示する義務がございますが、他の賃金に関する事項とは異なりまして書面で提示する必要がございません。(※パート労働者(1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者)の場合には、「昇給の有無」については書面で示される必要がございます。)
加えまして、昇給時期や方法等が示されていれば、具体的な個々の昇給額まで都度示される義務まではございません。従いまして、正社員と同様の確認方法でも差し支えございません。
投稿日:2014/06/14 11:28 ID:QA-0059249
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2014/06/30 09:12 ID:QA-0059400大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
個別の覚書を締結する必要性はない
御社の様なケースでは、 通常、 昇給後の6月分の新給与と、 4~5月の差額給与の2つの給与明細が支給されますので、 誤解や混乱の生じる余地はありません。 ご相談の事案でも、 契約社員、 嘱託社員についてだけ、 個別の覚書を締結する必要性は殆んどないと思います。
投稿日:2014/06/14 13:48 ID:QA-0059250
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2014/06/30 09:12 ID:QA-0059401大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
別視点
該当社員への明示がされている以上、運用的にはご提案で問題ないと思いますが、一方で「昇給の目的」についてはいかがでしょうか。ご提示の様子では特に通知もなく自動的に給与が改訂されているようにも見えますが、せっかくの人件費コストを増やしているのであれば、ぜひ昇給も人事政策の一環として、モラール向上(士気高揚)にご利用されてはいかがでしょうか。給与というものは、上がってしまえばそれが当然、そこが基準という感覚になるものです。(上がったという実感は瞬間的に薄まってしまう)
今、定期昇給という制度そのものをやめる企業も出ている時代ですので、人件費も投資ととらえ、少しでもそうしたきっかけを有効に利用します。そのためには、昇給の都度管理者から説明をする機会(個人面談がベスト)など設けることで、当該年度の目標設定や正にモラール向上を図る機会とできます。全社員が無理であれば、基幹社員だけからスタートする手もありますのでご参考まで。
投稿日:2014/06/15 10:59 ID:QA-0059252
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2014/06/30 09:12 ID:QA-0059402大変参考になった
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