グループ内転籍者の転籍前後所属会社の賞与負担額
グループ内(親会社の下で並んでいる兄弟会社間)で転籍者があり、今回A社から転籍を受け入れたB社の立場で相談いたします。
近々(7月1日)賞与を支給しますが、賞与の対象期間は前年12月1日から5月31日までです。転籍は4月1日付けで行われています。
この場合各社の負担割合はどのようになるのでしょうか?
1.在籍割合に応じてA社が12月~3月の4か月分(支給額の2/3)、B社が4月~5月の2か月分(支給額の1/3)
の負担割合になる。この場合各社が相応額を本人に支給となるのでしょうか?もしくはB社が全額支給し、A社
負担額をB社からA社に請求することになるのでしょうか?
また、社会保険はこの場合どのように処理すべきなのでしょうか?
2.もしくは現在在籍先の会社であるB社が全額支給となるのでしょうか?
尚、転籍者は3月31日付けでA社の雇用保険被保険者資格喪失し、B社で4月1日付けで資格取得しています。
申し訳ありませんが、上記転籍のケースで残業代についてもお伺いします。
当グループは残業代の支払いは次月になっています(3月の残業は4月に支払い)が、上記のケースで3月の残業代はどこが負担となるのでしょうか?
1.現在籍のB社
2.全在籍のA社
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/05/23 16:30 ID:QA-0058952
- 大阪太郎さん
- 大阪府/輸送機器・自動車(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
在籍期間に応じた負担と直接払いが原則。 退職金の取扱いにも留意を。
《 賞与 》 転籍と雖も、 別法人間の離・就職ですから、 在籍期間に応じ、 A社・B社、 それぞれが、 在籍期間に応じ、 直接、 支払われるのがよいと思います。 《 社会保険 》 転籍元では転籍した翌日が資格喪失、 転籍先は転籍した日が資格取得 ( 結果的に、同日得喪 ) になります。 保険料は得喪日基準で各社負担すればよいでしょう。 《 残業代 》 転籍日までの労働に発生したものはA社、 以後の労働対応分はB社負担とし、 これも、 各社、 個別に、 直接、 本人に支払うことをお勧めします。 《 退職金 》 ご質問にはありませんが、 注意が必要です。 転籍前後、 いずれの規程に基づき退職金を支払うのか、 転籍時点でA社での退職金清算するのか、 転籍後、 B社で、 A社の勤続年数を通算するのか等、 確認書の届出を求められます。
投稿日:2014/05/24 12:48 ID:QA-0058955
相談者より
丁寧なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。得喪日についてはご指摘のとおり同日得喪でした。私の勘違いでした。
投稿日:2014/05/26 08:12 ID:QA-0058969大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず、文面のような賞与の支給内容に関しましては法令で定めがございませんので、御社とA社各々の就業規則(賞与規定)に従って支給されることになります。仮に、特にこうしたケースでの規定が無い場合ですと、転籍によって労働契約は一旦終了しますので、A社在籍期間の3月までは御社で勤務したわけではないので少なくとも御社での支給義務は無で、4~5月分についてのみ御社で支給となります。賞与に関わる社会保険料発生もこの2か月分のみとなります。
そして、3月の残業代につきましても、A社での勤務分ですので、通常であればA社が支払・負担することになります。
投稿日:2014/05/24 21:05 ID:QA-0058961
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2014/05/26 08:25 ID:QA-0058970大変参考になった
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