非常勤社員の年休について
現在、常勤嘱託契約している社員が、日数短縮の非常勤嘱託に変更になります。
その際、年休の付与はどのようにすればよいか教えてください。
現在、年休残日数は、15日程度ありますが、非常勤嘱託に契約変更した場合、年休残日数は引き継ぐべきなのか、一旦リセットするのか、わかりませんので、教えてください。
なお、弊社の就業規則には、その辺の内容が明記されておりません。
よろしくお願いします。
投稿日:2014/05/20 09:01 ID:QA-0058918
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用契約が継続していますので、雇用形態の変更があっても既に発生している年休分はそのまま継続し有効になります。
ちなみに次回の新たな年休付与に関しましては、非常勤嘱託での短縮された週所定労働日数に応じた年休日数となります。
投稿日:2014/05/20 09:10 ID:QA-0058919
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2014/05/20 11:22 ID:QA-0058921大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
過去の勤務実績に対し付与された法定権利ゆえ、消滅することはない
年次有給休暇は、 過去の勤務実績に対し付与された法定権利ですから、 契約変更があっても、 雇用が継続する限り、 消滅することはありません。 念のため、 就業規則に記載しても構いませんが、 発生する頻度が少ないことや、 法解釈の明確性から、 記載する程ニーズは高くないでしょう。 因みに、 消滅時効となっていない年休の本質は、 労働債権 ( 会社にとっては、 未請求賃金債務 ) です。
投稿日:2014/05/20 11:04 ID:QA-0058920
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2014/05/20 11:22 ID:QA-0058922大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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