休日出勤して振り替えた場合の残業代について
お世話になっております。
休日の振替について良く分からない部分があって投稿させていただきました。
分かりずらい文章で恐縮ですが宜しくお願い致します。
タイトルの件ですが、休日に10時間業務をしたとして翌月の平日に振り替えた場合。
この場合は8時間は振替たので残業などは発生しないと思いますが、残りの2時間についてはどのような扱いになるのでしょうか?
具体的には 4/20(日)に休日出勤をしてお昼休み1時間を除いて10時間仕事をして、5/1(木)へ振り替えた場合。
4/20(日)の出勤はゼロカウントで、5/1(木)はお休みしてますが出勤日数は1カウント。
残りの2時間は4月分(5/15支払)で休日出勤として給与で支払う・・・・で合っていますでしょうか?
(因みに弊社は末締めの翌月15日支払いです)
投稿日:2014/05/01 16:07 ID:QA-0058727
- ジャンさん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
賃金計算期間をまたぐ振休について
割増賃金は、振休や代休であろうとまず1日8hを超えているか、次に1週40hを超えているかで判断します。
休日出勤をした週に40h以上の労働をしたのであれば、40hを超えた時間については、
時間外割増賃金の支払い義務が生じます。
このように振替休日と言っても、原則として、同一週内でなければ、
結果として代休と同じ取扱いとなり、割増賃金分の支払いが必要となります。
さらに賃金締日をまたぐ場合には、100%分の支払いも相殺できないため、
週40hを超える場合には、いったん125%の支払いが必要となります。
原則どおりみますと、
まず、1日8hを超えた2h、次に1週40hを超えた8hが割増賃金となり、
結果的に4月分としては、10h×1.25分の支払いが必要です。
投稿日:2014/05/01 18:33 ID:QA-0058728
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
申し訳ございません。
お早い対応をして頂いたのに申し訳ないのですが・・・。
実は、弊社は1年単位の変形労働制を採用しています。
その場合はどのようになるのでしょうか?
投稿日:2014/05/01 19:03 ID:QA-0058729大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず振替休日につきましては、事前に振替日が決められている事、就業規則上に振替休日制度の定めがなされている事が必要になります。仮にそうでなければ、振替休日ではなく休日労働割増賃金支払いが必要な代休となります。
文面内容では、 「4/20(日)の出勤はゼロカウントで、5/1(木)はお休みしてますが出勤日数は1カウント。 残りの2時間は4月分(5/15支払)で休日出勤として給与で支払う」とされていますが、正式な振替休日であれば、労働日と休日自体が変更となりますので、4/20(日)を出勤カウントし、5/1(木)を休日として取り扱わなければなりません。この場合、10時間労働分についての休日割増賃金は不要ですが、8時間を超える2時間分につきましては時間外労働割増賃金の支払いが必要ですし、さらに残りの8時間につきましても当該週の労働時間が40時間を超える場合には同様に時間外割増が必要となります。
一方、文面の振替が先に上げた要件を満たしておらず、単なる代休となる場合でも、勤務実態は正確に記録しなければなりませんので、やはり4/20(日)の出勤の方をカウントされることが必要です。その上で、勤務した10時間全てについて休日労働割増賃金の支払いが必要(※日曜が法定休日の場合)となります。
ちなみに、1年単位の変形労働時間制であっても、法定休日のルールは通常通りですし、一旦変更された労働日・労働時間については原則として週平均法定労働時間の枠内に収めても時間外労働ルールの適用がなされますので、上記内容に変わりはございません。
投稿日:2014/05/01 20:04 ID:QA-0058731
相談者より
お礼が遅くなり申し訳ありません。
読みずらい文章なのに(←自分で質問文を書いておいてアレですが)ご丁寧な回答ありがとうございます。
大変良くわかりました。
投稿日:2014/05/02 09:23 ID:QA-0058737大変参考になった
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