病気による欠勤時の診断書提出について
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて弊社就業規則には「病気で5日以上欠勤となる場合は医師の診断書を提出する」旨の記載がございます。
あらかじめ有給休暇を取って休む場合の扱いはどのようにするのが妥当でしょうか。
診断書の提出を義務付けても問題無いでしょうか?
有給休暇は3日前までに提出することとなっており、理由は会社に届け出る必要が無いことを考えますと、期限を守って提出されたものに関しては診断書をもらうのもどうかと疑問に思っております。
アドバイスをよろしくお願い致します。
投稿日:2014/05/01 12:38 ID:QA-0058714
- *****さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有給休暇の使用目的は問えない
有給休暇の取得には、 本人が使用する日を指定することが必要ですが、 取得日の時間 ( 午前0時~日午前0時 ) は自由に利用することができます。 仮令、 私傷病欠勤に使っても、 診断書の提出を義務づけることはできません。 同じ、 不就労でも、 欠勤とは全く違います。
投稿日:2014/05/01 12:57 ID:QA-0058715
相談者より
さっそくのご回答をありがとうございます。
予め届け出た有給休暇の場合、診断書提出の義務付けはできない旨、理解致しました。
以下のケースでは、いかがでしょうか。
①有給休暇届が提出期限を過ぎて提出された場合
②病気で突発的に5日以上の休みとなり、後日有給休暇への振替申請が無かった場合
③病気で突発的に5日以上の休みとなり、後日有給休暇への振替申請があり許可した場合
それぞれにつきましてご教示頂けますと幸いです。
投稿日:2014/05/01 13:54 ID:QA-0058722大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上の年次有給休暇に関しましてはそもそも「欠勤」に該当しません。
加えまして、年次有給休暇は容易に取得出来るよう理由を問わず申請が可能とされています。
従いまして、年休権保護の観点からも、診断書の提出義務付けといった無用な措置は避ける必要がございます。
投稿日:2014/05/01 13:05 ID:QA-0058716
相談者より
さっそくのご回答をありがとうございます。
有給休暇は欠勤に該当せず、また診断書提出も望ましくない旨理解いたしました。
以下のケースでは、いかがでしょうか。
①有給休暇届が提出期限を過ぎて提出された場合
②病気で突発的に5日以上の休みとなり、後日有給休暇への振替申請が無かった場合
③病気で突発的に5日以上の休みとなり、後日有給休暇への振替申請があり許可した場合
それぞれにつきましてご教示頂けますと幸いです。
投稿日:2014/05/01 14:01 ID:QA-0058723大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして誠に感謝しております。
考え方は先の回答で示した通りですが、念の為各々触れさせて頂きますと‥
①有給休暇届が提出期限を過ぎて提出された場合
― 年休として認める場合は診断書義務付けは不可、認めないで欠勤扱いとする場合は可です。
②病気で突発的に5日以上の休みとなり、後日有給休暇への振替申請が無かった場合
― 欠勤扱いですので、可です。
③病気で突発的に5日以上の休みとなり、後日有給休暇への振替申請があり許可した場合
― 年休扱いですので、不可です。
投稿日:2014/05/01 14:11 ID:QA-0058724
相談者より
さっそくご回答頂き恐縮に存じます。
大変わかりやすく、助かりました。誠にありがとうございました。
投稿日:2014/05/01 14:14 ID:QA-0058725大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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