無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

病気による欠勤時の診断書提出について

いつも大変参考にさせて頂いております。

さて弊社就業規則には「病気で5日以上欠勤となる場合は医師の診断書を提出する」旨の記載がございます。

あらかじめ有給休暇を取って休む場合の扱いはどのようにするのが妥当でしょうか。
診断書の提出を義務付けても問題無いでしょうか?

有給休暇は3日前までに提出することとなっており、理由は会社に届け出る必要が無いことを考えますと、期限を守って提出されたものに関しては診断書をもらうのもどうかと疑問に思っております。

アドバイスをよろしくお願い致します。

投稿日:2014/05/01 12:38 ID:QA-0058714

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇の使用目的は問えない

有給休暇の取得には、 本人が使用する日を指定することが必要ですが、 取得日の時間 ( 午前0時~日午前0時 ) は自由に利用することができます。 仮令、 私傷病欠勤に使っても、 診断書の提出を義務づけることはできません。 同じ、 不就労でも、 欠勤とは全く違います。

投稿日:2014/05/01 12:57 ID:QA-0058715

相談者より

さっそくのご回答をありがとうございます。
予め届け出た有給休暇の場合、診断書提出の義務付けはできない旨、理解致しました。

以下のケースでは、いかがでしょうか。
①有給休暇届が提出期限を過ぎて提出された場合
②病気で突発的に5日以上の休みとなり、後日有給休暇への振替申請が無かった場合
③病気で突発的に5日以上の休みとなり、後日有給休暇への振替申請があり許可した場合

それぞれにつきましてご教示頂けますと幸いです。

投稿日:2014/05/01 13:54 ID:QA-0058722大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の年次有給休暇に関しましてはそもそも「欠勤」に該当しません。

加えまして、年次有給休暇は容易に取得出来るよう理由を問わず申請が可能とされています。

従いまして、年休権保護の観点からも、診断書の提出義務付けといった無用な措置は避ける必要がございます。

投稿日:2014/05/01 13:05 ID:QA-0058716

相談者より

さっそくのご回答をありがとうございます。
有給休暇は欠勤に該当せず、また診断書提出も望ましくない旨理解いたしました。

以下のケースでは、いかがでしょうか。
①有給休暇届が提出期限を過ぎて提出された場合
②病気で突発的に5日以上の休みとなり、後日有給休暇への振替申請が無かった場合
③病気で突発的に5日以上の休みとなり、後日有給休暇への振替申請があり許可した場合

それぞれにつきましてご教示頂けますと幸いです。

投稿日:2014/05/01 14:01 ID:QA-0058723大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして誠に感謝しております。

考え方は先の回答で示した通りですが、念の為各々触れさせて頂きますと‥

①有給休暇届が提出期限を過ぎて提出された場合
― 年休として認める場合は診断書義務付けは不可、認めないで欠勤扱いとする場合は可です。

②病気で突発的に5日以上の休みとなり、後日有給休暇への振替申請が無かった場合
― 欠勤扱いですので、可です。

③病気で突発的に5日以上の休みとなり、後日有給休暇への振替申請があり許可した場合
― 年休扱いですので、不可です。

投稿日:2014/05/01 14:11 ID:QA-0058724

相談者より

さっそくご回答頂き恐縮に存じます。
大変わかりやすく、助かりました。誠にありがとうございました。

投稿日:2014/05/01 14:14 ID:QA-0058725大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード