雇用保険 設置届漏れ
毎年、労働保険料の年度更新の書類が届き、労災保険・雇用保険料を納めて10年以上経過しています。
このたび退職する者がいて、ハローワークへ手続きにいくと、雇用保険の設置届が提出されておらず、被保険者の登録もされていなかったので、2年前にさかのぼって加入することしかできません、と言われました。そして、ハローワークの方が事業所確認に来られて、2年前にさかのぼって、手続きすることになりました。なぜ、労働保険料の年度更新の書類が届いていたのかよくわからないのですが、上部団体が廃止になったとき、監督署だけ手続きしてくれていたようですが、詳しいことはわかりません。こういう場合、救われる手立てはないのでしょうか?
投稿日:2014/03/16 22:01 ID:QA-0058146
- *****さん
- 大阪府/医薬品(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、設置届は通常強制適用になりますので当初に遡って適用されることになります。一方で、雇用保険被保険者加入の遡及手続きに関しましては保険料徴収について2年の消滅時効がかかりますので、原則2年を超えて入社時に遡ることは出来ません。但し、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合のみ時効の2年を超え遡って雇用保険の加入手続きが可能となります。仮に保険料天引きがずっとされていれば、ハローワークにその旨報告し加入手続きを入社時に遡ってもらいましょう。
保険料天引きが無ければ、残念ながらこれ以外の救済措置は事情に関わらず現状設けられておりません。
文面内容からしますと、恐らくは上部団体の廃業による混乱の中で、当時の人事管理責任者がハローワークへの届出を失念していたものと思われます。このように事業主や人事管理者が突然変わるような場合は、やはり業務の確認・引継ぎ等をきちんとされておかれる事が不可欠といえます。救済適用に該当しない場合ですと、当人に対しては事情を説明し深く謝罪された上で、不満を少しでも和らげるよう会社としまして再就職の斡旋等支援出来る限りの事を尽くされるべきです。
投稿日:2014/03/16 22:58 ID:QA-0058147
相談者より
給与関係書類は5年分は残っていますが、それより旧い分は残っていません。
たいへん参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2014/03/17 21:47 ID:QA-0058165大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、会社の人事担当者としては、ご質問の中にある、以下2つの
よくわからない点を明確にすることです。
推測やたらればでは、物事はすすみませんので、ご自身で難しいようで
あれば、社労士等にご依頼して下さい。
1.なぜ、労働保険料の年度更新の書類が届いていたのかよくわからないのですが
2.上部団体が廃止になったとき、監督署だけ手続きしてくれていたようですが、詳しいことはわかりません。
また、雇用保険料を毎年適正に納付していたのであれば、適用事業所番号が違っていたとしてもダブルで納付しろということは通常はありえません。
投稿日:2014/03/17 11:58 ID:QA-0058156
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