無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

教育訓練の費用負担について

社員の教育訓練について、会社が社員に対し強制的に受講させるものと、任意で受講させるものの費用負担は
強制=会社全額負担、任意=個人負担と、明確にすべきでしょうか?
また、会社が強制的に受講をさせ、全額本人負担となった場合の金額上限や受講拒否等の法的な拘束は
あるのでしょうか?
お願いします。

投稿日:2014/02/03 08:33 ID:QA-0057662

naooさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

教育訓練費用の負担者

受講が強制的な場合、 会社の指示による業務の一環であるため、 会社が、 費用全額を支給すべきです。 他方、 参加者の自主的判断に依る場合、 会社業務に直接関係のない研修への参加に就いては、 個人負担として差支えありません。 後段の強制受講の場合の費用負担の限度ですが、 受講費用は全額、 賃金は、 就業規則等に格別の定めがない場合は、 通常の賃金と同額を支払うことが必要です。 受講拒否は、 指示内容が不合理でない限り、 業務命令違反となり、 御社の就業規則等に定めた措置を講じることになります。 特に法的な定めはありません。

投稿日:2014/02/03 11:13 ID:QA-0057666

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

教育訓練の費用負担に関しましては、特に法的定めはなされておりません。

しかしながら、強制受講であれば業務遂行に直接関わる費用になりますので、会社が負担するのは当然の措置といえます。例えば、通勤費や定期健康診断等の費用を通常会社が負担しているのと同様といえます。

逆に任意受講は原則個人負担でよいでしょうが、会社が好意で費用援助される事は差し支えございませんし、それによってスキルアップを促進させる事につながるといったメリットもあるでしょう。

投稿日:2014/02/03 11:17 ID:QA-0057667

相談者より

質問としてお伺いしたのですが、私の考えを確認するためにお願いしました。
同様な内容のご意見でしたので確信が持てました。

ありがとうございました。

投稿日:2014/02/03 11:26 ID:QA-0057668大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料