休職期間満了後の団体交渉申し入れについて
いつも拝見しております。
当社で休職期間満了後に、当該従業員が加入する個人ユニオンから団体交渉の
申し入れがありました。現在団体交渉の日程が決定した、という段階なのですが、
今後の対応について教えていただきたく、投稿させていただきました。
これまでの概要は以下の通りです。
当社といたしましては、休職期間満了前に本人に意思確認をした上で今後のことを
検討するつもりでおりましたが、こちらからの連絡を故意に無視し続けた、と受け止めており、
結果として就業規則通り退職手続きに進みたい、と考えております。
・ある日突然診断書(うつ病)とともに休暇届を速達で届き、休職したい、との
申し入れがありました。
・その後、傷病手当金申請書とともに、休職満了日を記載した書面を送付しました。
(就業規則上、入社2年未満のため最大9箇月。復職できない場合は自動的に退職)
・4箇月後からは「職場復帰支援セミナー」に参加するようになり、
セミナー担当者から状況報告をいただくようになりました。
・休職期間満了2箇月前に、セミナー担当者同席の上、本人と面談をしましたが、
まだ復職できる状態ではありませんでした。
・休職期間満了20日前、セミナー担当者から「本人の意思が定まらず、復職へ向けての
面談は厳しい状態。また体調を崩している状態でもある」と連絡を受けました。
・休職満了日が迫っているため、セミナー担当者に確認を取った上で、本人に直接連絡を
取ろうとしましたが、会社届出の電話番号(携帯、自宅、緊急連絡先)すべて繋がらず、
仕方がないので、特定記録郵便で本人の意思確認をしたい旨の書面を送付しました。
・休職満了日まで本人と連絡が取れなかったため、セミナー担当者に状況確認の連絡をしたところ、
休職満了日前日のセミナー最終日は出席しており、会社からの郵送物を受け取っていたことを
確認しました。
・その後も何度か電話や郵便でコンタクトを取ろうとしましたが、全くとれず、
休職期間満了日から2週間後、個人ユニオン担当者とともに、団体交渉の申し入れに来ました。
要求内容の詳細は、団体交渉の際に伝える、とのことです。
以上、乱筆で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/01/30 18:25 ID:QA-0057634
- *****さん
- 京都府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ポイントはシッカリ抑え、「 引け腰 」 姿勢はとらない
状況が十分把握できないので、 以下、 一般論としてご理解下さい。 外部ユニオンとはいえ、 交渉に応じなければ、 労組法による 「 不当労働行為 」 を申し立てられる可能性があるため、 先ず、 書面で問いあわせ、 要求内容をもう少し明確にさせては如何でしょうか。 その上で 「 雇用関係は存在しないので、 団体交渉に応じることはできません 」 という回答はあり得ることになります。 その際のポイントとして、 取敢えず、 次の諸事項が考えられます。 ① 交渉の義務がある相手かを確認する。 ② 過度の干渉は許さず、 会社側の意見をしっかり主張する。 丁寧な対応は必要だが、 「 引け腰 」 姿勢は禁物。 ③ 関連ルール ( この場合、就業規則の休職 ⇒ 退職に関する部分 ) 及び、 これまでの経緯書を整備する。 ④ 休職満了時に復職に耐え得る健康状態ではないという判断根拠 ( 通常、 産業医による診断書 ) を準備する。 ⑤ 交渉はあくまで問題解決の一手段と考え、 交渉打切りという選択も準備する。
投稿日:2014/01/30 20:33 ID:QA-0057635
相談者より
ありがとうございます。
就業規則の内容をしっかり主張していきたいと思います。
投稿日:2014/01/31 09:05 ID:QA-0057638大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、文面内容に限って申し上げますと会社側としまして特に問題となるような行為は見当たらないものと考えます。
ご認識の通り、問題があるのはむしろ会社からの連絡にも応じない休職者側といえるでしょう。
従いまして、他に何も無ければ就業規則に基き休職期間満了による自動退職で差し支えございません。
しかしながら、ユニオンから当人の件で団体交渉の申し入れがあるのでしたら、何か会社と争える事柄があるものと見込んでいるはずです。
それが何であるかは分かりかねますが、例えば休職に至るうつ病の原因がパワハラ等職場環境に問題があるといったように、何らかの問題行為を示して業務災害であるとの主張または会社に対する損害賠償責任を追及してくる事が考えられます。
対応としましては、文面の経緯を示す記録等を揃えておく事と共に、今一度当人がうつ病で休業になる前の職場状況を確認されておく事が重要です。
仮にパワハラに近い行為等があったとしましても、業務災害として認定される為には相応の重大性が求められますので、客観的事実をしっかりと示されるべきです。
その上で、軽視出来ないような会社にとって不利となる新事実が浮かび上がった場合には、一転対応が困難となるケースも考えられますので労働問題に精通した弁護士等の専門家の支援を頼まれる事も検討された方がよいでしょう。
投稿日:2014/01/31 00:14 ID:QA-0057636
相談者より
ありがとうございます。
経緯については記録を取ってありますので、整備していきます。
職場環境についてはこれから確認していきたいと思います。
投稿日:2014/01/31 09:06 ID:QA-0057639大変参考になった
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