マイカー通勤規程の留意点について
お世話になります。
当社の地方事業所が、公共交通機関が不十分で通勤に支障をきたすため、社員に許可性によるマイカー通勤を認めようと考えています。
マイカー通勤規定(案)を作成し関係者で協議をしておりますが、「各禁止事項」や「事故時の取扱い」など、制定の留意事項がございましたらアドバイスをお願いいたします。
想定している事故ケースの一部ですが、社員が(過労時も含めて)通勤のため運転を行い事故を起こした場合、会社も責任を負うのでしょうか(案には、過労時の運転は禁止事項としています)。
また、過労時に運転をさせない場合に、代わりとなる交通手段に関する記載が必要となりますでしょうか。
上記を含め、通勤途上における事故は、全て通勤災害として、労災扱いになるのでしょうか。
手続きに関してですが、許可申請に伴い社員から提出された書類の管理に関して、法律的な問題はありますでしょうか。
(案)での許可期間は一年で検討していますが、その程度の期間設定が望ましいのでしょうか。その申請内容に変更が生じた場合は、許可管理を厳重にするために、変更の都度、速やかに提出させるのが望ましいのでしょうか。
以上、会社が判断する内容も含まれているかと思いますが、アドバイスいただけますと大変助かります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/01/12 15:31 ID:QA-0057443
- りょうさんさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、ご認識の通り基本的にマイカー通勤制度は各会社が任意にルールを定めて運用するものですので、ご質問内容について確答は出来かねる件ご了承下さい。
その上で特に注意すべき点を申し上げますと、マイカー通勤事故であれば、原則会社に責任は生じませんが、例えば、会社側でマイカー通勤を奨励していたり、管理運営がずさんであったりしますと管理責任を問われる事もないとは言い切れません。
従いまして、法的に定めはございませんが、最低限任意保険の加入を義務付け毎年保険証の確認を行う事が必要です。
また変更内容があれば、当然ながら速やかに文書にて届け出させることが必要といえます。
内容に不備があったり、届出をしない社員につきましては即許可を取り消しされる等厳重な管理が望まれます。
法律に明確な定めが無いものの、事故責任を問われる事を回避する上でも慎重にも慎重を期した許可及び管理を行なうべきといえるでしょう。
投稿日:2014/01/12 21:03 ID:QA-0057445
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
参考になりました。
ご回答にある、「会社側でマイカー通勤の奨励」とは、許可制を用いた場合もこのケースになりますでしょうか。
引き続きアドバイスをお願いします。
投稿日:2014/01/13 11:34 ID:QA-0057449大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社にとってのリスクは、 「 使用者責任 」 と 「 運行供用者責任 」
マイカー通勤の許可に付随する、 会社にとってのリスクは、 《 使用者責任 》 と 《 運行供用者責任 》 です。 これらのリスク回避には、 「 私有車の業務への使用禁止 」、 「 使用許可条件 」、 「 申請手続 」、 「 自損償保険に加え、自動車保険への加入 」、 「 運転上の遵守事項 」、 「 会社の免責事項 」、 「 届出義務 」、 「 有効期間及び許可の取消 」 などの規程化と周知徹底が不可欠です。 この他にも、 「 事故発生時の対応 」 や 「 事故の報告 」 又は、 「 会社の求償 」 や 「 違反者の処分 」、も追記するのが望ましいところです。 なお、 使用者として、 本人が 「 過労状態 」 にあることを認識しながら出勤させること自体が違法行為となります。 また、 1年間という 「 有効期間 」 は、 妥当な定めだと思います。 以上の諸点を踏まえた上で、 ネット等で規程事例を参考に、 チェックされるのが有効な方法でしょう。
投稿日:2014/01/13 11:24 ID:QA-0057448
相談者より
ありがとうございます。
会社のリスク回避のためにも色々と検討を重ねたいと思います。
回答にあります「私有車の業務への使用禁止」の場合、会社は《 使用者責任 》と《 運行供用者責任
》を負うのでしょうか。また「会社の免責事項」とは、具体的に何が考えられるのでしょうか。
お手数ですが引き続きアドバイスをお願いいたします。
投稿日:2014/01/13 11:48 ID:QA-0057450大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社にとってのリスクは、「使用者責任」と「運行供用者責任」 P2
会社が従業員の通勤車を積極的に提供させ、 業務に使用させている場合は、 ほぼ間違いなく、 会社も責任を負わされることになるのが一般的です。 黙認、 或いは、 従業員の自己判断に任している場合も、 リスクを排除できません。 従って、 リスク回避を確実にするためには、「 私有車の業務への使用禁止 」 を、 マイカー通勤規程に明記することが必要です。「 会社の免責事項 」 は、 「 通勤中に起こした事故 」 や 「 駐車中に生じたマイカーの盗難、損傷 」 を考えての条文です。
投稿日:2014/01/13 21:39 ID:QA-0057452
相談者より
確認が遅くなりまして申し訳ありません。
度重なるご回答ありがとうございました。
私有車の業務利用はない規程で検討しております。
事業所までの距離に応じた交通費を支給予定ですが、維持費などを基に算定しているため、私有車の利用を積極的に進める要因になりそうです。
再度アドバイスを依頼するかもしれません。
その際はお手数ですが宜しくお願いします。
投稿日:2014/01/15 00:48 ID:QA-0057461大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事くださいまして感謝しております。
「会社側でマイカー通勤の奨励」とは、許可制を用いた場合もこのケースになりますでしょうか。
― いいえ、許可制というのは、言い換えますと原則としては禁止で会社が認めた場合のみ使用可能という制度です。従いまして、「極力マイカー通勤は止めるべきです」というメッセージになりますので、むしろマイカー通勤に関する会社側のリスク軽減には不可欠の制度といえます。
投稿日:2014/01/14 16:05 ID:QA-0057458
相談者より
確認が遅くなりまして申し訳ありません。
理解しやすいご回答ありがとうございます。
再度になりますが、マイカー通勤途中の事故は通勤災害となり、労災扱いになるという理解でよろしかったでしょうか。
お手数ですが引き続きアドバイスをお願いします。
投稿日:2014/01/15 01:00 ID:QA-0057462大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「再度になりますが、マイカー通勤途中の事故は通勤災害となり、労災扱いになるという理解でよろしかったでしょうか。」
― ご認識の通りです。使用する交通手段や会社側での通勤管理の内容等に関わらず、原則として通勤の実態があれば労災適用されます。
投稿日:2014/01/15 09:34 ID:QA-0057463
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
またお聞きする際には、お手数ですがどうぞ宜しくお願いします。
投稿日:2014/01/15 12:18 ID:QA-0057467大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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