家庭の事情をどこまで勘案すべきか
お世話になります。
社員を異動させる場合、どこまで会社は社員に配慮をすれば良いのでしょうか?
今回、社員を外部へ異動させようと思っているのですが、
そちらは早番・遅番があるため、夫婦共働きをしているので、
遅番の場合、子供だけの時間ができてしまうという相談を受けました。
このような時、会社は異動を実施できないのでしょうか。(子供は中学生と小学生)
異動先は、自宅から十分通勤できる範囲(車で30分くらい)ですので、
大丈夫だと思ったのですが、こういった相談を全部聞き入れていたら、
異動など実施できません。
また、異動を強制したとして、暗に退職を勧奨したみたいに受け取られるのも、
リスクがあります。
アドバイスをいただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/12/26 13:27 ID:QA-0057352
- hamatakさん
- 群馬県/機械(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
異動について
異動については、勤務地限定契約でない限り、
また、恣意的なものや、よほどのことでない限り、
人事裁量権で行うことができます。
判例でも、よほどのこととは、人の生死にかかわることです。
子供のことですので、気持ちはわかりますが、
これは、震災時、電力不足のためシフト勤務とした会社にも
多くありましたが、従業員側での対応となります。
投稿日:2013/12/26 13:40 ID:QA-0057353
相談者より
早々にご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2013/12/26 18:44 ID:QA-0057357大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、共働きや子持ちといった事柄に関しましてはよく見られる状況であって、人事配置上考慮すべき特別な事情には当たらないものといえます。
従いまして、異動に関して就業規則に記載があり、かつ労働契約において勤務地限定といった特約を結んでいない限り、異動させることに支障はないものと考えられます。但し、仮に他により動きやすい従業員が存在するとすればその方に異動して頂く等、無理なく出来うる範囲内の配慮はされることが望ましいでしょう。
尚、就業規則上に根拠のある異動命令は会社の持つ人事裁量の権限ですので、差別的な内容でない限り、無理に強制するといった不当な措置には該当しません。
投稿日:2013/12/26 14:01 ID:QA-0057354
相談者より
早々にご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2013/12/26 18:44 ID:QA-0057358大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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