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給料1/2→勤務日数半分 vs ノーワーク・ノーペイ

お世話になります。

リストラ対象に挙がっている社員から交渉事項として挙がった
「給料半分でよいので勤務日数を半分にして欲しい」との社員からの
申し出がありました。書面(契約書)でその旨を会社と社員間で正式に
結んでおけば、ノーワーク・ノーペイに則っている受け取れ、会社としての
容認は違法ではないと言えるのでしょうか。(好ましくないとは両者は
分かっていますが、該当社員も会社での生き残りの為、申し出てきた
ようです)

背景説明など下に記述しますが(突っ込みどころ満載なのは重々分かって
いますが、これが現実です)、上記に絞ってのアドバイスを頂戴出来れば
助かります。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

【背景説明】日本支社の売上がダントツに悪く、国外にある本社から
来年度2名のリストラ敢行の指示が出ました。結論として、総務の2名
(契約社員と正社員)を対象とすることで決まりました。

指名・整理解雇になるのを出来るだけ回避するべく、とはいえ、用意できるのが
下記になります。

(1)契約社員は更新無を誠意をもって説明予定、ただし半年の猶予を持たす
(2)正社員は、プロジェクト付のアシスタントへ配置転換をオファー予定、ただし、
現行の総務一般の仕事はそのままで、プラス、前述の契約社員の仕事も担う

上記を実行することにより、日本支社は、言われたリストラ2名のミッションをクリアし
本社が世界的に打ち出している総務コスト・ゼロを達成することになります。その点が
上層部(雇われ社長+営業統括部長+人事部長)の目指すところです。

売上未達成の責務をいの一番に問われるべき雇われ社長や営業統括部長が置き去りに
なっていることが諸悪の根源であることは明白です(人事部配属か1年未満の素人でも
分かります)。が、ここでは敢えて相談しておりませんこと、お含み置き下さい。

今回対象となった総務の二人は勤務数年目(30-40代)で、ある意味、とうとう自分達の
順番が来たか、という感じです。

契約社員の反応はまだなのですが、正社員から次のような申し出がありました。

■自分は(前述の)3人分を完全にこなせるマルチ・プレイヤーにはなれそうもない
命乞い目的で安易に受けても、十分に出来なかったら、上層部は能力不足とし
     リストラ対象に挙げるだろう
だがしかし、現時点でこのオファーを断ると他にポジションはないとクビへと誘導するはず
それはそれで、こっちも生活があるので困る、なので確実にこなせると思われる
プロジェクト付のアシスタント業務のみにして貰いたい、
だがしかし、会社はそれでは仕事量が少なすぎるとすることは明白

■ならば結論として、給料半分でよいので出勤日数を半分なら文句はないだろう
だが、売上不振の責務を他の誰も取らずに総務から2名のリストラで片付けるのであれば
正社員待遇温存の配慮が条件の上で給料半分/出勤日数を半分の申し出である

当方の立場上、これらを公に肯定するわけには参りませんが、この方の(会社が取るであろう
行動についての)読みは、全く正しいものです(恐らく過去に去った方の処遇を見せられて
来たからと思われます。ただここまで交渉に出た社員は今までいなかったと人事部長が言って
おりました)。

以上、長々とした説明になりましたが、よろしくお願いします。

投稿日:2013/12/06 10:54 ID:QA-0057147

非公開さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、事情はともあれ、従業員当人が自ら希望しているという事でしたら、整理解雇を避ける手段としても当然合意の上受け入れるのが望ましいものと考えられます。

勿論、不規則な勤務で前例等はないでしょうが、解雇を避ける手段であればやむを得ないですし、何よりも当人の希望という点が重要といえます。

但し、他の社員に影響が及ばないようあくまで特例として契約締結することが求められますし、後にトラブルとならないよう労働条件は詳細まできっちり詰められた上で契約書を取り交わすことが必要です。

投稿日:2013/12/06 11:27 ID:QA-0057150

相談者より

服部先生、ご回答有難うございます。労働条件を細部に渡って決めておくことは、お互いをお互いが守ることになると信じて進めます。

投稿日:2013/12/11 09:08 ID:QA-0057207参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労働条件の変更について

労働者及び使用者は、その「合意」により、労働契約の内容である労働条件を変更
することができるとされています。(労働契約法8条)

今回の件は、本人からの申し出ということですから、これに会社が同意すれば、
労働条件の変更について、問題はありません。

ポイントは、後のトラブルを防止するために、書面で契約書を交わしておくことです。

投稿日:2013/12/06 13:01 ID:QA-0057156

相談者より

小高先生、アドバイス有難う財ます。労働契約法8条の原文を何度も読み返しています。各々の立場で各々の都合の良い解釈をするものだと心して対峙しようかと思います。

投稿日:2013/12/11 09:10 ID:QA-0057208参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

条件変更

健康上の理由などで、例はあると思います。今回はリストラの流れでのものですが、「本人からの申し出」ということを書面で一筆取り、労働契約を結び直すことで可能でしょう。ただし、のちに「強要された」と言い立てることもできますので、リストラ対象でもある以上は定期の面談等で、逐次意思確認とともに記録を残すこと等が必要です。

投稿日:2013/12/06 21:58 ID:QA-0057165

相談者より

増沢先生、ご助言、痛みります。確かに表面上は該当の労働者からも申し出ですが、リストラ対象の流れから来ているのは明白で、追い詰められるようにして言わざるを得なかったとされても会社は否定出来ないと個人的には思います。だからこそのアフターフォローの重要なんですね。

時が経過して、この逆、つまり労働時間も給与も元に戻してくれとなった時も、内容はともかく労働条件の変更と捉え、粛々と進めねばと感じました。

投稿日:2013/12/11 09:16 ID:QA-0057209大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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