賞与で給与を調整した際の社会保険料控除について
度々の投稿、恐れ入ります。当社では8月になってから賞与を支給しました。
その賞与に4~6月分の給与調整額も加算減算して支給しました。
本来は4月1日から基本給与額が改定されるのですが改定額がつい最近判明した為です。
しかし支給後、従業員から問い合わせがありました。『社会保険料控除額がおかしい』との事でした。社会保険料が基本賞与だけでなく、給与調整額も含まれて計算されている、との事でした。
あくまで私の認識では今回のような支給の場合、社会保険料、源泉徴収金額は給与調整額を含めて計算するもの、と考えておりましたが間違っておりますでしょうか?
また、もし違っている場合、次回の給与で是正をしたいと思います。
その場合、賞与のみで計算した社会保険料との差額を返金すればよろしいでしょうか?御回答、よろしくお願い致します。
投稿日:2006/08/11 11:14 ID:QA-0005706
- *****さん
- 静岡県/その他業種(企業規模 301~500人)
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
「賞与(=臨時に支払われる賃金)」と、「4~6月分の給与調整額(=本来ならば毎月決まって支給されるはずの給与)」とは基本的に性質が異なります。
たとえ、便宜上・支給手続上の関係で同時に支払われる場合でも、支給明細書等では各々明確に区分しなければなりませんし、4~6月分の給与調整額を賞与に含めて計算することは出来ません。
「給与増額分の社会保険料」につきましては、あくまで随時改定等「標準報酬の改定」にて計算・対応することになりますので、本件のような遡及支給の場合でも会社側で計算を変えてはいけません。
尚、差額につきましては、「賃金全額支給の原則」がありますので速やかに返金しておきましょう。翌月の支給は、本人の同意がなければ不可です。
投稿日:2006/08/11 14:42 ID:QA-0005710
相談者より
御回答、誠にありがとうございます。
>「給与増額分の社会保険料」につきましては、あくまで随時改定等「標準報酬>の改定」にて計算・対応することになりますので、本件のような遡及支給の場>合でも会社側で計算を変えてはいけません。
正確には、随時改定等「標準報酬の改定」で調整を行い、給与調整の支給に関しては源泉税と雇用保険料のみ徴収すれば正解であった、という事でよろしいでしょうか?
投稿日:2006/08/11 15:23 ID:QA-0032382大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
おっしゃる通りの徴収になります。
社会保険は労働保険と違って、保険料率は同じでも標準報酬月額・標準賞与額の仕組みがある為、本件のような場合毎月の給与と賞与は別々に計算しなければ正確な保険料額の徴収は出来ないことになります。
投稿日:2006/08/11 21:16 ID:QA-0005719
相談者より
投稿日:2006/08/11 21:16 ID:QA-0032387大変参考になった
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