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特別休暇の範囲について

職員から「妻の弟(義弟)の結婚式に出席をするため、特別休暇を1日欲しい」との相談を受けました。

当社の就業規則では、実兄弟姉妹が結婚する時は認めているのですが、義理のケースは定めがないので返事に困っています。

最終的には会社の判断になると思いますが、定めがない場合の特別休暇(結婚・葬式等)はどこの範囲まで認めるのが一般的なのでしょうか?

投稿日:2013/10/30 16:00 ID:QA-0056662

チューバッカさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

慶弔休暇について

慶弔休暇については、ケースバイケースの対応は禁物です。

そもそも義理の兄弟姉妹が含まれていないようでしたら、
特別休暇は認めないことです。

父母については、配偶者の父母という記載があるようであれば、
兄弟姉妹だけの記載で配偶者の兄弟姉妹あるいは、義理の兄弟姉妹
という記載がなければ、実の兄弟姉妹だけという判断にもなろうかと思います。

従業員、人事部ともわかりにくいということであれば、
トラブルを避ける意味で、実兄弟姉妹だけが対象なのかどうか、
明確に規定することも必要です。

投稿日:2013/10/30 17:57 ID:QA-0056664

相談者より

ありがとうございました。

明確に規程するようにします。

投稿日:2013/10/31 09:07 ID:QA-0056673大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則は労使間のルールブック。 会社と雖も勝手な判断はできない。

法的な制限は勿論、 統計類も多くありません。 経験的、 感覚的には、 就業規則等において、 年休以外の慶弔休暇を定めている場合の範囲は、 2親等迄でしょう。 就業規則で決めた場合、 対象親等は限定列挙として取扱うのが原則です。 ご相談の事例では、 実兄弟姉妹と限定列挙されていますので、 申し出は断るべきです。 就業規則は、 労使間のルールブックです。 余程、 合理性、 妥当性の高い事由でなければ、 会社と雖も、 勝手な判断は許されません。

投稿日:2013/10/30 21:21 ID:QA-0056666

相談者より

具体的に回答下さりありがとうございました。

2親等までを目安に明確に規定したいと思います。

投稿日:2013/10/31 09:09 ID:QA-0056674大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の特別休暇に関しましては、法令に定めがございませんので、会社の就業規則の定めに従って運用される事柄になります。

御社の場合ですと、就業規則で「実兄弟姉妹が結婚する時は認めている」という内容の定めのようですので、そうであれば義弟の結婚式にまで休暇を与える義務はございません。

勿論、会社の好意で与える事は可能ですが、そうなりますと今後他の従業員が類似の案件で希望した場合に認めざるを得なくなりますので、余程特別に配慮すべき事情でもない限り規定通り与えないのが妥当といえます。

投稿日:2013/10/30 23:09 ID:QA-0056671

相談者より

分かりやすい表現でお答え下さりありがとうございました。

例外を作らぬようにしていきたいと思います。

投稿日:2013/10/31 09:10 ID:QA-0056675大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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