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社員親睦会の代表者を36協定の労働者側当事者とすることについて

 いつも参考にさせて頂いております。

 今般、社員親睦会を作ることに伴い、その代表者を36協定締結の際の労働者の過半数代表者にもしたい
と考えています。

 色々なWebサイトで確認したところ、

 親睦会の代表者が自動的に36協定の労働者側当事者になっている場合に協定が無効となった判例があっ
たため、会則において、代表者(=会長)の任務を次のように明記しました。

 『会長は、親睦会を代表し会務を総理すると同時に、当社労働者の過半数を代表して、労使協定等の締
 結者、就業規則改廃に伴う意見者としての役割を担う。』

 尚、労働者の過半数代表者となり得る者、そしてその選出方法についても、その適格性を担保すべく、
会則において、次のように明記しました。

 『会長は、監督又は管理の地位である者でなく、話し合いや投票や挙手、会員が一堂に会せない場合は、
 持ち回り決議等の民主的な手続きにより、会員の過半数の信任または支持を得た者とする。』

 ただし、選挙権を有する者の範囲について、親睦会を構成するメンバーは当社正社員のみ(定年再雇用
者、短時間労働者、親会社からの出向者等は含まない)であり、全労働者とは言えない状態です。

 このような状態で選出された者を36協定締結の際の労働者の過半数代表者とするのは、適正ではないの
でしょうか?

 また、もし適正なものでなければ、(親睦会の代表者を36協定の労働者当事者とすることを前提とし)
どのようにすれば問題ないかについてもご教示頂ければ幸いです。

 以上、よろしくお願い致します。

投稿日:2013/10/28 10:41 ID:QA-0056617

カレンダーさん
大阪府/化学(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、36協定を始めとする労使協定の当事者となる労働者過半数代表の母数には、派遣社員を除く全ての労働者が含まれます。勿論、文面に挙げられた「定年再雇用者、短時間労働者、親会社からの出向者等」も含まれることになります。

従いまして、現行の親睦会では過半数代表の要件を満たしておりませんので、当該会長を過半数代表とする事は出来ません。

当該会長を過半数代表とする為には、やはり全ての労働者を親睦会の会員にする他無いものといえます。

投稿日:2013/10/28 12:14 ID:QA-0056618

相談者より

ご回答有難うございました。

 親睦会の設立主旨も考慮に入れ、全ての労働者をその会員にして運営を行うか否か、再検討したいと思います。

投稿日:2013/10/28 17:34 ID:QA-0056622大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

両者は労務管理上、峻別することが必要

親睦会代表と労基法上の過半数代表者は、 そのミッション、 法的位置付けが根本的に違います。 何とか、 親睦会代表に労働者過半数代表の役割を兼務させるため、 工夫されているようですが、 結論的に云えば、 分離されるのが正解です。 労基法上の 「 労働者の過半数を代表する者 」 の選出要件、 方法に就いては、 労基法施行規則等に定められた手順を踏むと同時に、 過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないなどの義務も生じます。 親睦会幹事などを自動的に過半数代表者にした場合、 その人は 36協定等を締結するために選出されたわけではありませんので、 協定は無効です。 従って、 この2者は労務管理上、 峻別することが必要です。

投稿日:2013/10/28 12:25 ID:QA-0056619

相談者より

 ご回答ありがとうございました。

 両者の位置付けが根本的に異なるため、峻別して定めることが必要であること、よく理解できました。親睦会の会則とは別に過半数代表者選出規程のような形で定め、それに基づき選出、運用していくことを検討していきたいと思います。

投稿日:2013/10/28 17:38 ID:QA-0056623大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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