消費税の改正と通勤交通費
弊社では、給与支給日25日で当月26日~翌月25日に開始日の到来する社員に6カ月分の定期代を通勤交通費として給与に含め現金で支給しています。
消費税の改正に関する経過処置については、承知していますが、煩雑な計算、検証を避けるため2014年3月支払給与では、上記の対象者には例外なく、8%ベースの新運賃を支給する予定です。
よって、実際には、定期券を購入する日によっては、多く支払うことになります。
この場合でも、月額が非課税枠内であれば、非課税として扱って問題ないでしょうか?
投稿日:2013/10/22 17:20 ID:QA-0056572
- ubiquitous_netさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
まだ未確定ではあるが現時点では課税の可能性
従業員の購入タイミングによっては消費税5%の定期代であるが、一律8%になった時の定期代を支給することで、金額を多く支給することになる従業員が出るが、その差額分は課税対象となってしまうか、非課税でよいか、ということですね。
結論から申し上げますと、現行の解釈では「課税」となる可能性が高くなっております。
通勤手当として定期代を支給する場合、非課税となるのは「最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額」とされています。
この金額に関しては支給日時点においての金額で判断することになりますので、3月25日時点では消費税5%時の定期代が「合理的な運賃」となります。
したがってこの金額を超える部分は課税対象となる可能性が高い、ということです。
しかし、消費税改正に関する取扱いに関してはまだ定まっていない点も多く、上記もまだ明確に具体的取扱いとして発表されているわけではありません。
今後の動きを注視しつつ、例えば5%での定期代を支給しておき、後日8%になってからの金額で購入した従業員に対しては定期代のコピーを提出させることで差額支給をするなどの対応も考えられてはいかがでしょうか。
投稿日:2013/10/30 15:35 ID:QA-0056661
相談者より
ご回答、大変、有難うございました。
拝見するのが遅くなり、失礼いたしました。
少々安易に考えておりました。
一方、4月開始日の従業員、それに対する支給を3月給与で行う企業は、かなりの数に上ることが予想されますので、影響は大きいのでは、考えます。
4月精算も念頭に入れながら、消費税の取扱いに関する情報・動向を注視してまいります。
投稿日:2013/11/07 18:04 ID:QA-0056770大変参考になった
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