消費税の改正と通勤交通費
弊社では、給与支給日25日で当月26日~翌月25日に開始日の到来する社員に6カ月分の定期代を通勤交通費として給与に含め現金で支給しています。
消費税の改正に関する経過処置については、承知していますが、煩雑な計算、検証を避けるため2014年3月支払給与では、上記の対象者には例外なく、8%ベースの新運賃を支給する予定です。
よって、実際には、定期券を購入する日によっては、多く支払うことになります。
この場合でも、月額が非課税枠内であれば、非課税として扱って問題ないでしょうか?
投稿日:2013/10/22 17:20 ID:QA-0056572
- ubiquitous_netさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 51~100人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば1... [2005/11/08]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えておりますが、その際に給与の〆日と支払日を変えよう思っております。現在、20日〆当月25日払いですが、末〆翌月10日払いにしよ... [2008/04/28]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させて頂きます。勤務先の給与〆日運用が変更される事となり、5月支給給与が半月分。6月支給給与以降通常通り1ヶ月分。となる事が給... [2008/05/23]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
まだ未確定ではあるが現時点では課税の可能性
従業員の購入タイミングによっては消費税5%の定期代であるが、一律8%になった時の定期代を支給することで、金額を多く支給することになる従業員が出るが、その差額分は課税対象となってしまうか、非課税でよいか、ということですね。
結論から申し上げますと、現行の解釈では「課税」となる可能性が高くなっております。
通勤手当として定期代を支給する場合、非課税となるのは「最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額」とされています。
この金額に関しては支給日時点においての金額で判断することになりますので、3月25日時点では消費税5%時の定期代が「合理的な運賃」となります。
したがってこの金額を超える部分は課税対象となる可能性が高い、ということです。
しかし、消費税改正に関する取扱いに関してはまだ定まっていない点も多く、上記もまだ明確に具体的取扱いとして発表されているわけではありません。
今後の動きを注視しつつ、例えば5%での定期代を支給しておき、後日8%になってからの金額で購入した従業員に対しては定期代のコピーを提出させることで差額支給をするなどの対応も考えられてはいかがでしょうか。
投稿日:2013/10/30 15:35 ID:QA-0056661
相談者より
ご回答、大変、有難うございました。
拝見するのが遅くなり、失礼いたしました。
少々安易に考えておりました。
一方、4月開始日の従業員、それに対する支給を3月給与で行う企業は、かなりの数に上ることが予想されますので、影響は大きいのでは、考えます。
4月精算も念頭に入れながら、消費税の取扱いに関する情報・動向を注視してまいります。
投稿日:2013/11/07 18:04 ID:QA-0056770大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払いの原則がありますが、給与支給日が20日、給与締切日が月末の場合、1日~月末までの給与を翌月の20日に支払う場合。(例えば1... [2005/11/08]
-
給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えておりますが、その際に給与の〆日と支払日を変えよう思っております。現在、20日〆当月25日払いですが、末〆翌月10日払いにしよ... [2008/04/28]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下がる際に、移行措置(激変緩和措置)をとる場合がありますが、その計算方法は次の事例の内容でよいのでしょうか。ご教示願います。(... [2011/02/08]
-
給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させて頂きます。勤務先の給与〆日運用が変更される事となり、5月支給給与が半月分。6月支給給与以降通常通り1ヶ月分。となる事が給... [2008/05/23]
-
産休・育休時の給与について 産休・育休を取得する社員に対してその方の給与額で申請を出すと、育児休業給付金の上限に達してしまい給与額が全額貰えないので、貰えない差額を給与として支給して... [2025/04/01]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給与計算について月給制になっています。給与から1時間分削っていいのか?その日の時間外労働から1時間引いていいのか?月度、時間... [2014/07/24]
-
評価制度、給与改定について 評価面談を経て、給与改定を検討をしています。(給与改定は年1回です)給与改定通知+フィードバック面談を実施予定です。ほとんどの社員は給与があがったりするの... [2020/03/19]
-
マイカー通勤者の通勤交通費について ほとんどがマイカー通勤者ですが、通勤交通費としてバス・電車で通勤した場合の定期代を支給しています。これでは非課税限度額を超過していることになるようですが、... [2005/09/14]
-
出向者の雇用保険料控除について 質問させていただきますので宜しくお願いいたします。4月1日付けで在籍出向をする社員がいるのですが、その社員の4月給与についての質問です。当社の4月給与期間... [2015/04/02]
-
賞与における給与の調整 弊社では、4月~9月、10月~3月の期間を対象に年2回人事考課を行い、その結果を給与に反映しております。10月~3月分までの考課結果は当然4月分給与から... [2006/07/27]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
通勤方法届
通勤方法の届出テンプレートです。。是非ご利用ください。
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。