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深夜の割増賃金について

当社において、業務の都合上、正規の始業時間を繰り下げて勤務した社員がいます。

もともとの勤務はお昼12:00~21:00(休憩1時間)の8時間労働。
それが、16:00~翌日1:00(休憩1時間)となっています。

夜勤業務(17:00~翌日9:00)を行った場合には夜勤手当が3,000円付与されますが、
今回は始業時間の繰り下げという事ですので、
深夜業にあたる22時以降の時間数(3時間)を割増で支給する必要があるという事になりますか?

その際には、
この社員が月額なので、時間給を割り出し、
時間給×125%×3時間分を加算するという計算方法でよろしいでしょうか?


ご指導賜りたくよろしくお願いいたします。

投稿日:2013/10/22 11:56 ID:QA-0056560

msさん
青森県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、文面の「夜勤手当」の位置づけが就業規則でどのようになされているかがポイントとなります。

同手当が深夜割増を含む手当である事が定められており、かつ実際に深夜割増を別途計算して支給されていない場合ですと、当該手当を深夜割増賃金として支給する事も可能といえます。勿論、法定深夜割増賃金額より不足が発生する場合は、不足分を追加して支給されることが必要です。

そうではなく、単に御社独自の夜勤手当として支給されている場合には、ご文面の通り時間給を元に時間分の深夜割増賃金を支給される事が必要になります。

投稿日:2013/10/22 12:18 ID:QA-0056564

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

深夜労働の3時間に対する加算のみでOK

深夜労働に対する2割5分以上の支払い義務は、 極めて厳しく、 ほぼ、 すべてのケースで串刺し状態で適用されます。 ご相談の、 3千円の夜勤手当は、 法第37条に規定する深夜労働への加算賃金とは異なると思われ、 従って、 別途、 3時間分の深夜割増分の支払が必要です。 但し、 実労働は、 8時間を超過していないので、 《 時間給 × 0.25 × 3 (時間) 》 の深夜分のみの支払いでOKです。

投稿日:2013/10/22 14:05 ID:QA-0056570

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

深夜割増について

・16:00~翌1:00勤務の方に、夜勤手当3,000円が付与されないようようでしたら、
時間給×「0.25」×3h分の「加算」が必要です。加算は1.25ではなく、0.25です。細かいようですが、勘違いされている方も少なくありませんので、記載させていただきます。

・夜勤手当についても、トラブルの原因になりますので、以下、その定義の再確認が必要です。
*17:00~翌日9:00勤務の場合のみ支給するのか?
*3,000円の内訳
以上

投稿日:2013/10/22 14:21 ID:QA-0056571

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

就業規則の夜勤手当の支給基準をまずご確認ください。

業務の都合により始業時間を繰り下げたとのことですが、夜勤手当の支給が就業規則の記載と照らし合わせて、夜勤手当を支払うか深夜割増賃金を支払うか判断する必要があります。

そのうえで夜勤手当ではなく深夜割増賃金を支払う場合には、下記となります。

(月給の場合)

月額賃金(※)÷1年における1か月平均所定労働時間×25%(※2)×3時間


※)家族手当通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われる賃金、一か月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の各種手当が含まれます。

※2)16:00~翌日1:00(休憩時間1時間)ですと法定労働時間8時間を超えてませんので、時間外割増はつかず深夜割増分のみとなるので割増分は25%で計算します。


深夜手当を支払う場合、上記で計算した額以下であるなら、不足額を支払う必要があります。

投稿日:2013/10/27 16:42 ID:QA-0056616

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