準委任契約
委任契約を締結した際、締結先(相手方)はいわゆる個人事業主となるのでしょうか。
委任契約の締結を考えている方から質問があり、どう考えれば良いかご教示をいただけると助かります。
契約相手の方は既に企業を退職されている方で、現在は特に何をしておられません。
個人事業主となるのではあれば、届け出が必要では?との質問を受けているのですが、個人の方と委任契約を締結した場合には、個人事業主としての届出が必要となるのでしょうか。
社内に特定分野の専門知識がある者が少ないため、その分野における事業展開にアドバイス等をいただくために契約の締結を考えています。
会社への出社も特別な制限をつけず、必要に応じて出社していただくことにしたいと考えています。
(出社は多くても4~5日程度になると思います。)
投稿日:2013/10/02 19:37 ID:QA-0056351
- *****さん
- 愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
民法第643条によりますと、委任とは「当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」と定義されています。
分かりやすく言えば、委任契約に関しましては、一方が他方を指揮命令する雇用契約とは異なり、お互いが全く対等の関係で業務等に関する委託の取り決めを行う契約となります。また、こうした内容から業務委託契約と呼ばれる事も多いですし、準委任契約でも特に取り扱い上の相違はございません。
従いまして、(準)委任契約の相手方に報酬の発生する業務を委託する場合ですと、相手方は事業を営んでいるものとしまして通常であれば個人事業主扱いという事になります。
個人事業主は労働者ではございませんので、労働法令や労働・社会保険の適用は無く人事労務関連の届出も一切不要ですが、納税申告等を自ら行なうことが必要になりますので、「個人事業の開業届」を税務署へ、「事業開始等申告書」を都道府県税事務所へそれぞれ届け出ることになります。勿論、こうした届出は全て本人が行うべきものですので、委託する会社側で特に届出する文書はございません。
投稿日:2013/10/02 20:32 ID:QA-0056353
相談者より
早速ご回答をいただきありがとうございました。
相手方にも伝え、必要な届出をしてもらうようにします。
ありがとうございました。
投稿日:2013/10/02 20:38 ID:QA-0056354大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
個人でも構わないが、個人事業主には大きなメリットが
準委任契約の当事者は、 法人でも、 個人でも構いません。 ご相談の事案では、 いわゆる、 個人事業主でなくてもよいのですが、 委任元から受け取る報酬は、 恐らく、 「 雑所得 」 とされ、 結果として高率の所得税を支払うことになる可能性があります。 その点、 若干の記帳手間はかかりますが、 簡単な手続きで、 個人事業主となることで、 所得控除、 損金繰越など、 大きなメリットが享受できます。 検討に値すると思いますので、 税理士さんに相談してみて下さい。
投稿日:2013/10/02 21:55 ID:QA-0056356
相談者より
ご回答ありがとうございました。
税務面でのメリットがある事は相手方も認識されていました。
投稿日:2013/10/04 12:51 ID:QA-0056379大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
個人との委任契約は可能ですが、個人事業主としての届出依頼をお薦めします
委任契約を締結するうえでは、相手が個人(開業届けを提出していない)で
あれ、個人事業主であれ、いずれにせよ契約を締結することは可能です。
ただし、個人で雇用契約を締結せずに企業と仕事をするということは、個人
事業主であり、税法上、税務署に個人事業主の開業届けを開業1か月以内
に提出していけないことにはなっています(所得税法第229条)。
提出しないからといって罰則があるわけではないですし、後で提出しても問
題はないのですが、厳密に言えばコンプライアンス上、開業届けを出しても
らうようお話しすることをお薦めいたします。その際は、税務上の優遇処理
が受けやすくなることをお伝えするとよいと思います。
具体的には、経費の計上ができたり、控除により売上の一部を差し引いて
税金計算をすることができるため、報酬が年間20万円以下などの場合でな
い限り、一般的に言って届けを出さない場合よりも、支払う税金を少なくする
ことができます。
投稿日:2013/10/15 00:09 ID:QA-0056478
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/10/15 07:44 ID:QA-0056479参考になった
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