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試用期間中に鬱病の診断書を提出した社員

いつもお世話になっております。
管理職として採用しまだ1ヶ月ほどの社員が、仕事が原因でうつになったと、心療内科医の診断書を提出してきました。面接では全くそれを感じさせるような様子や話もなく、雇い入れ時の健康診断は異常なしでした(当然精神面の検査までありませんが。)

この社員の採用は、前任者が退職するにともない採用したもので、入社以来、引き継ぎ業務に専念してもらっています。確かに一度に様々な業務の引き継ぎが来て大変なのはわかりますが、それは面接時に理解してもらっていますし、職場も見学してもらって納得の上、入社したと理解していました。

そこでご教示いただければと思いましたのが、試用期間(弊社では3ヶ月あります、)まだ1ヶ月で、うつの診断書を提出し、これは労災ですよね、と言われているのですが、試用期間中でこのような事になった場合、退職していただくことは可能でしょうか。それとも心療内科での診断書がでた以上、試用期間であっても無理でしょうか。
うつ発症が会社での業務が原因であると因果関係を立証するのは大変困難だと思うのですが、今どのような対処をすべきでしょうか。どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2013/09/09 20:12 ID:QA-0056065

ポーラベアさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

試用期間中のうつ病発症

採用1ヵ月であれば、よほどのことがなければ仕事が原因とは考えられません。

よほどのこととは、
120hを超える長時間労働、暴力などのパワハラセクハラなどです。

本人が労災と言っているということですが、原因等本人の言い分をよく
聞いてあげて、事実関係を調査することです。

精神障害と労災認定基準も厚生労働省から出されていますので、
ある程度の線引きは可能です。

仮に労災となれば、労務不能期間は解雇できませんが、
持病であったおすれば、
面接時にはそのことがわからなかったのであれば、
医師の診断に基づき、退職あるいは解雇は可能となります。

投稿日:2013/09/09 21:54 ID:QA-0056067

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
ちなみに、残業は一度だけ夜10時までしていました。が、それ以外は終業後1時間以内に退社しています。

慎重に事実確認をし、本人にとっても会社にとっても良い解決策がみつかるようにします。
ありがとうございました。

投稿日:2013/09/10 06:57 ID:QA-0056071大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、医師の診断書が出ておりかつ業務災害を当人が主張されている以上、会社判断だけで直ちに退職させる(=解雇)という措置を採られる事は困難です。

ごく短期間であってもうつ病等精神障害を発生する可能性は否定できません。加えて、業務災害で労災適用となるか否かは労働基準監督署が事情を調べた上で決定する事です。その際、業務災害とは考えにくい状況であれば会社としての証明を拒むことは可能ですが、その際は当人が証明記載無で労災申請することが可能ですので、そうした申請自体を止めることまでは出来ません。

対応としましては、出来れば当人の許可を得た上で主治医に事情を伺い、怪しい点があれば会社指定の医師の診断も受けて貰うよう依頼された上で業務との関連性が無いか慎重に判断されるべきです。その上で関連性が殆ど見られないようであれば、うつ病は入社前から持っていた可能性が高いといえますので、会社として労災の証明手続きをされる必要はないでしょう。

ただ、文面の経緯からも当人が御社の依頼を全て拒否したり、更には労災のみならず会社に対する損害賠償を求めてきたりする可能性もありえるように感じます。そのような方向に進みそうであれば、更なる慎重な対応が必要といえますので、労務問題に精通したお近くの弁護士にご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2013/09/09 23:26 ID:QA-0056070

相談者より

いつもありがとうございます。
診断書は提出されているため、産業医と面談してもらうことにしています。その後に、もっと具体的に対策をたてたいと思います。
どうもありがとうございました。

投稿日:2013/09/10 07:00 ID:QA-0056072大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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