退職金の支払い日について
退職金の支払いにつきまして質問です。
退職金は、必ず退職日より1ヶ月以内に支給しなければなりませんか。
当社は21日~20日締め、26日払いで、26日の最終給与と同時に退職金も支給しているため、21日~26日の退職者は退職日より一ヶ月を越えての支給になっています。
就業規則には、原則1ヶ月以内と明記されてしまっているのですが、実際は上記の運用をしています。
法律的に1ヶ月以内に支払う必要があれば、運用を変更しようと思います。
ただ、法律的には問題がないのであれば、現在の運用に沿った形で就業規則を変更しようと思うのですが、いかがでしょうか。
投稿日:2006/07/31 21:28 ID:QA-0005596
- *****さん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1001~3000人)
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退職金の支払時期については、通常の賃金とは異なり高額になることから、「会社で定めた時期に支払可能」ということが判例でも確立されています。
従って、御社の場合は、就業規則に定められた通り「原則1か月以内に支払う」ことであれば問題ございません。
そこで本件のような場合ですが、賃金締切日等の関係で数日遅れているだけであり労働者の不利益も殆ど発生しないので、現行運用のままでも直ちに違法行為となるとはいえないでしょう。
但し、1ヶ月という規定の期間を過ぎることは明らかですので、念の為、本件のような賃金締切・支払日の事情で遅れる場合がある件を追加するか、或いはより広い見地から考え、万一退職金支払が遅れても問題ないよう2ヶ月以内とか3ヶ月以内にする等、若干時期を延ばすことを検討されるようお勧めいたします。
投稿日:2006/07/31 23:07 ID:QA-0005597
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