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会社説明会の交通費支給

いつも参考にさせて頂いております。ありがとうございます。
当社は80名規模のIT系企業です。

現在、新卒採用をおこなっており、会社説明会へ来社する学生の負担を考え
交通費の支給を検討しております(これまでは交通費は自己負担でした)。

そこで、全額支給をされている企業もあるかと思いますが、
一律1000円といったような支払い方は可能なのでしょうか。

そのようにする理由としては下記のとおりです。

・10円単位まで毎回学生ごとに申請をさせて都度処理する手間がかかる。
・地方から参加する学生がいた場合(今のところいませんが)、
 厳密な負担額の確認が難しい。
・採用予定人数から、交通費総額が見込みやすい。

実費精算でないと法に触れるか。
一律支給の場合、現金で問題ないか。
ご教授いただければ幸いです。

よろしくお願いします。

投稿日:2013/08/29 13:24 ID:QA-0055933

ニックネーム君さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、会社説明会参加者の交通費負担の有無や支給内容につきましては、会社が任意に決めて行う事が可能です。

従いまして、一律1000円支給といった措置でもそれ自体法的に問題はございません。尚、税務・会計上の処理等で不明な点があれば、税理士等の専門家にご確認されるとよいでしょう。

投稿日:2013/08/29 18:22 ID:QA-0055939

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
一律支給でも問題ないとのことで承知いたしました。

税理士とも相談してみます。

投稿日:2013/08/30 10:16 ID:QA-0055957大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実態平均額と大きく乖離していなければ、 看做し一律支給にも妥当性

会社が負担するなら、 確かに、 実費が原則です。 但し 、非実務的な場合には、 実態平均額と大きく乖離していなければ、 看做し一律支給にも妥当性が認められ、 税法上も非課税費用と認識されると思います。 例えば、 一律支給の出張日当は、 本来は実費が原則ですが、 社会通念を逸脱しなければ、 会社は営業経費として損金処理、 社員は看做し実費として非課税と言った具合に、 税務問題は生じません。 事例は、 違いますが、 参考になるでしょう。 受取書は必要ですが、 現金払いは、 問題にはなりません。 但し、税理士さんに確認お願いします。

投稿日:2013/08/29 19:15 ID:QA-0055941

相談者より

ご回答ありがとうございます。

平均との乖離がなければという視点、承知いたしました。
助かりました。

投稿日:2013/08/30 10:18 ID:QA-0055958大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

会社説明会レベルで交通費負担している会社は稀です。

就活サイトなどでは、交通費を出してくれる会社リストや経済誌などでも企業ランキング(説明会から出すところ、面談時、最終面談等)が出ているため、会社のPRとして支給するところもあるようです。
学生側にしてみれば、たくさんの会社を訪問したり、選考が複数回あって費用もかかるので、交通費を出してくれるのはありがたいことでしょう。

お問い合わせの件ですが、
① 実費精算でないと法に触れるか。
→法には全く触れません。

②一律支給の場合、現金で問題ないか。
→現金支給が一般的です。領収書は経費処理上、いただいておいた方が良いでしょう。

ただ、新卒採用は継続性も重要ですから、今回は出したけど、次回はやめようということにならないよう、どの段階(選考)の学生に出すかも慎重に協議された方がよろしいかと思います。
実際、会社説明会レベルで交通費負担している会社は稀です。
多くの場合は、内定後の学生を会社に呼ぶ際にしか払っていないケースがほとんどです。

投稿日:2013/08/30 03:50 ID:QA-0055949

相談者より

ご回答ありがとうございます。

説明会レベルで、という点については、説明会の参加率が低く、金銭的な負担も一因ではないかという仮説から考えたためです。
継続性という意味では、確かによく考えた方がよさそうです。

様々な視点からご指摘いただきありがとうございました。

投稿日:2013/08/30 10:21 ID:QA-0055959大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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